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NTTが電話加入権料をまずは半額にすると発表」記事へのコメント

  • とても普通に「お客様の財産ですので」と106番のオバハンは言う。
    しかし、こちらの自由にならない。なんでしょうなこの財産って(笑)
    #106番のオバハンも洗脳の被害者と好意的妄想をしてみる

    加入権を手放す予定
    • by Anonymous Coward
      加入権を購入するとB/Sに資産として計上されますが、その分NTT東西のB/Sに負債として計上してるわけではありません。
      つまり、財務上はNTTも「財産」としてとらえているわけではないのです。
      加入権を損金として処理されてしまうと、その分課税できなくなるわけで、
      むしろこの問題の元凶は国税。
      • そうですよね。すばらしい洞察をあげたいけど、いまはモデレート権がまわってきていないので

        NTT(電電)の規定では払いっぱなしでおしまいに ないっている施設負担金ですが、 加入権は名義変更できる→施設負担金が存在するのでその何10%かの実勢価格で取引される→財産だから課税、としちゃったのは国税庁ですよねぇ。。

        • http://www.ntt-west.co.jp/shop/procedure/new-k2.html
          をみると「権利の譲渡・質権設定」が「可能です」と書いて
          ありますねぇ‥外部に対して財産権と今でも認めている証拠に
          なりゃせんでしょうか?(民法326条参照)
          まぁ、民営化した
          • ぼくは1年前に当時最新型のパソコンを買いました。
            ぼくの持ってるパソコンを質屋にいれることも中古屋に売ることも可能といっていました。
            あなたにとって財産になりますよと店員にいわれました。
            でも、1年たって、メーカーは勝手に定価を3万円さげました。
            新しい定価との差額を返してほしいです。
            • 一見もっともなたとえに見えますけど、そういう話じゃないんですよね。

              設備設置負担金を支払うことによっていわゆる「電話加入権」なるものが手に入ることになるのですが、

              これは経理上、資産となり、しかも減価償却が許されないのです。
              だから、加入したのが1年前だろうが10年前だろうが、一度払った設備設置負担金は、ずっと資産として計上され、税金を取られ続けるのです。

              一方、パソコンの場合、減価償却期間は4年ですから、たとえば24万円のパソコンを買ったとしたら、1年後には、その価値は18万円として資産に計上されます。
              1年で3万定価が下がっているぐらいなら、全然問題ないです。

              電話加入権が資産扱いされないとか、あるいは減価償却できる資産として計上できるようなものだったら、
              ここまで問題になることはなかったでしょう。
              親コメント
              • by lynnlynn (15967) on 2004年11月06日 12時35分 (#648867)
                じゃあ、

                >電話加入権が資産扱いされないとか、あるいは減価償却できる資産として計上できるようなものだったら、
                ここまで問題になることはなかったでしょう。

                どうして世間はそこに目をむけず「金返さないのケシカラン」論調になっているのでしょうか。
                電話加入権=電話交換機・回線設備費ならば償却しなきゃおかしいのに
                電話加入権=電話局+電柱の不動産価値としてあつかわれたのでしょうか?

                逆に後者なら、NTTは固定資産税を払っているはずで、二重に課税されていることになりませんか?

                #それとも未来永劫「これさえもってれば電話が引ける権」で
                #世の中がここまでかわることなんて考えなかった?
                親コメント
              • 加入権を保有していると課税されると思っている奇特な人がいるとは驚きである。
                土地・建物にかかる固定資産税のようなものは電話加入権には無いんだよ。

                以後は、会計の初歩をかじってから書き込むようにね。
              • > 一度払った設備設置負担金は、ずっと資産として計上され、
                > 税金を取られ続けるのです。

                おいおい、土地じゃあるまいし、
                税金を取られ続けることはないだろ。

                減価償却が許されない?
                トヨタなんか最初から資産計上しないで
                費用処理したと言ってるぞ。
              • 10点。
                こういう「知識人」が否定だけを垂れ流すから話が進まないんだよなあ。

                間違っているというなら、どこが間違ってるのかも一緒に示してください。
              • 減価償却において残存価格を考慮してないとか、パソコンの場合は定額法じゃなくて、定率法であるとか。
                どっちにしても本題に沿わない部分だし、兼ね問題ないかな?
                親コメント
              • たしかに誰もことわってないんだけど、
                一応、法人税の話をしていることが前提だから、
                でなおしてらっしゃい。
              • 税務会計上固定資産に計上しているという事は、
                当然、電話加入権を取得する際に企業が支払った対価は
                税務上の費用(損金)に算入されていないわけですよね。
                ということは、「保有していると課税される」ことはないけど、
                「保有する時に課税」されちゃっているわけですな。

                会計の初歩をかじってから書き込んでほしいものです。
              • > #それとも未来永劫「これさえもってれば電話が引ける権」で
                > #世の中がここまでかわることなんて考えなかった?

                そうだろうね。

                だいたい、携帯電話の前身の自動車電話が1分100円以上もするときに、
                固定電話を持たずに携帯で済ます人が出てくるなんて想像出来ん
                だろうよ。

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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