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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
その通りでございます (スコア:1)
氏は東大時代に机の上に読みもしない本が重なって行くのがいやだったらしいので,そのトラウマがあるのかもしれません.
判例が電子化されて一番ありがたいのは検索性なので,全文検索に時間のかかる電子辞書レベルのCPUパワーではどうしようもないし,電車の中で判例検索するプロもいないだろうと.コンピュータ使えればノートPCにインストールしているし,使えなければ検索のために文字入力するのも四苦八苦だろうし.
末端の者としては裁判の公開性と
kaho
Re:その通りでございます (スコア:1)
判例は事例としての重要性もあるんですが、それ以上に法規創造性があるから重要なのです。「~法」とか言ったりする法律の条文は、法律全体から見れば単に法制度の大まかなフレームを構成しているに過ぎず、法律の解釈を行う上では施行令(政令)や施行規則(省令・最高裁規則)や、実際の適用判断としての判例があって、法解釈学が学説としてそれを体系化して初めて法システムと言えるのです
例えば、刑法230条(名誉毀損)の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者
Re:その通りでございます (スコア:1)
法律を勉強する人間や研究する人間にとっては量が問題でないというのは理解しているつもりです.
想定していたのは立花隆氏がいう「判例集を本棚に並べている実務家」のことで,そういう人がなぜそんなに必要かと言えば,実務でどういう場合に重過失/軽過失になるのかとかどの程度だと信義則に反したとされたのだとか,論戦上の根拠を挙げたりするのに必要なのだろう,と想像して,それを前提に話していました.
自分が論文試験で書いて通った学説では「クレタ人は人でない」とされていても最近の判例では「クレタ人も人である」が多くなっていたとか,思い込みで主張すると相手に隙を与えることになるでしょうし,判決に信義則を持ち出されたときは個別の事例を読まないと誤解してしまい易いですしね.
で,そういう実務家には検索性が重要だろうという意味で.
だいたい受験生はお金がないので高い本やカセットはコピー^H^H^H節約して,判例集はお金もスペースも必要性もないので買わないですよね.
kaho