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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
落しどころ (スコア:2, すばらしい洞察)
ソース公開しないのだったら特許は無しとかはどうでしょう。
#で、予想されるのは、各社各様の俺言語での実装かしら(笑
本当かい♪本当かい♪
Re:落しどころ (スコア:1)
それと、特許出願の内容は特許成立時よりも先に、出願公開(出願から1年6ヵ月後)に公開されますが・・・。
Re:落しどころ (スコア:1)
発明が実施可能なことがすでに要件になってますが
発明が実施可能なものでなければ特許の要件を満たしているといえません
出願公開(出願から1年6ヵ月後)に公開されますが
出願公開(出願から1年6ヵ月後)されます。この間に、第三者は出願公開の内容を見て出願に対して異議申し立てができます
Re:落しどころ (スコア:2, 興味深い)
ところで、 ZDNet [zdnet.co.jp]にも記事あり。
産業の発展は望ましいと思うけれど、ソフトウェアの実装ってどんどん機能追加したり、バグ修正したり、効率向上したりして欲しいから、そっちに注力するような法律が必要と思います。特許で縛って実装がおそまつってのはユーザーとして嫌だ。
ソフトウェア産業は、将来、ある程度の数のユーザー有志が支持する芸術家集団のようになってしまうのかな。あるいは個別の問題に取り組むコンサルタントになるのかな。改訂がいっぱいある法律をおっかけていく法曹と、Linuxのディストリビューターなんか似てくるかも知れない。
-- myomat --
Re:落しどころ (スコア:2, 興味深い)
特許異議申立ては特許掲載公報発行後6ヶ月以内(113条)
でした。すみません。すみません
>出願公開されて、出願人に補償金請求権が発生したから警告を受けたなんて場合にやる対策
ですです。48条の3(出願審査の請求)、48条6(優先審査)
えっと、ロイターの記事が変というのは
欧州特許機関1997年ミュンヘン協定52条の規定が革新性のないソフトウェア特許は認定しないと定めていて現状でも革新性のないソフトウェア特許は認定されないと思ったり(多分、これの拡張が欧州委員会指令みたいな形で提案されてて、それに対する米国側の反発の記事なのか?>ロイター)
>改訂がいっぱいある法律をおっかけていく法曹と、Linuxのディストリビューターなんか似てくるかも知れない
穴だらけのコード(法律)と、パッチ(改正法)をつつき回してるって意味ではプログラムも法律も一緒です(T_T)