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Napstar訴訟に逆転の兆し?」記事へのコメント

  • by brake-handle (5065) on 2002年02月23日 18時56分 (#65855)

    少し前に、今回の件でも名前が出ているPatel連邦裁判官がレコード会社の著作権乱用を調査する [srad.jp]という記事がありました。この時はその狙いがよく分からなかったのですが、今回の件ではっきりしました。つまり、著作権法そのものが所有者や仲介者に対する権利をうまく定義できていないのです。で、Napsterもレコード会社もそれぞれ自分に都合のいいような解釈をしたため、

    Patel, who called both sides "dirty"

    といわしめることになってしまったのでしょう。

    となると、現行の著作権法の正当性に対する司法の判断が今後の注目点となりそうです。また、レコード会社側が先手を打つ形で、議会に著作権法の(自陣に有利な)修正を迫る可能性もあります(こればかりは資金力が物を言う)。

    • by Anonymous Coward on 2002年02月23日 19時30分 (#65869)
      本家のほうで話題になっているのは、「著作権の本当の所有者がアーティストであってレコード会社でないとすると、レコード会社にとっては大変だね(権利の所有者でなければ当然権利を請求できるわけがない)」とか、「権利の乱用によってクリーンハンドの原則が満たされていないかもしれない」という点のようです。この判事も、権利の乱用を問題視しているだけですね。

      どういう解釈で「著作権法そのものが権利をうまく定義できていない」や「著作権法の正当性に対する司法の判断」という話になるのか、もうちょっと詳しく説明してもらえませんか?
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      • 作詞者が自分の作った歌詞を単行本に掲載する際に、JASRAC に金を払うよう求められるという不思議な話を読みました。
        これも権利の濫用に見えますが、JASRAC が請求している根拠はなんなのでしょうね。
        • JASRACとの契約が包括的であり、例外がないのであれば、自分で利用する場合でもJASRACがその著作権を管理する事になりますね。
          特許の実施権を包括的に第三者に認めた場合、自分が利用する場合でもその第三者との契約に基づかなければならないような物でしょう。 まあ、そういう契約を定型的に押しつけるJASRACもどうかとは思いますが。
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        • JASRACの場合 (スコア:1, おもしろおかしい)

          by Anonymous Coward on 2002年02月24日 8時06分 (#66005)
          原作者がもつはずの著作(財産)権をJASRACに譲渡する形となっているため、原作者が著作(財産)権を行使することができなくなります。
          (著作者=著作権者というわけではないということに注意)

          だから実態はJASRACではなくJASRacPとか。

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        • この場合、単行本を発売するのは書籍の出版社でしょうから、著作物(歌詞)の使用者はその出版社です。JASRACに著作物使用料を払うのもその出版社です。作詞者(単行本の著作者)自身がJASRACに払っているわけではありません。この例について特に不思議はないと思うのですが...........

          作家本人が自分個人のサイトに自分の著作物(歌詞とか楽曲)を掲載する場合に、自分で使用料を払ってJASRACや音楽出版社に手数料や取分を差し引かれて数ヶ月後になって自分に印税として戻ってくる、という様な例はなんだかなあとは思いますね。
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    • > また、レコード会社側が先手を打つ形で、議会に著作権法の(自陣に有利な)修正を迫る
      > 可能性もあります(こればかりは資金力が物を言う)。

      法律って成立時から遡って適用されないという大原則がある以上,Napsterの件に関しては間に合わないですが,
      今後の類似例を念頭においてるのですか?
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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