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自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
はいらなあかん (スコア:1)
「原付バイクを含む全ての自動車の保有者」に加入義務だそうな。
#ちなみに自賠責保険法 [biglobe.ne.jp]
#第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制) [biglobe.ne.jp]
で、気になる罰則に関しては、
自動車保険の基礎知識~自賠責保険と任意保険 [insweb.co.jp]曰く、 だそうな。
いやーおそろしーですねー。 ←ぼうよみ
まぁ乗ってなければ事故りようが無いわけで、
#向こうが勝手にぶつかってくることはあるけど
まずバレな^H^H^H厳重注意くらいで済むんじゃないですかねー。
な、なんだってー ←ぼうよみ (スコア:1)
切れてる間はそれこそ1mmも乗ってない(動かしてない)ので。
ところでその原付くんは、
法的に乗れない状態から、機械的に乗れない状態へと遷移したようです。