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Napstar訴訟に逆転の兆し?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    どうもこういう訴訟がアメリカで多いせいか、日本よりアメリカの著作権法に詳しくなってしまいますが、合衆国憲法では著作権および特許権を、著作、発明およびそれら所産の公開を促進することによって 公共の利益を増進するために議会がそれら著作者、発明者に一定の期間与えることのできる特権として規定しています。

    これらいわゆる知的所有権は、公共の利益のための (privillage であって、いわゆる right とはもともと同じではないのですね。だから、
    • by bugbird (4706) on 2002年02月24日 16時40分 (#66093) ホームページ 日記

      本来は最近改正された「仲介業務法」が、それにあたるはずのもの でした。ただし、本来は権利を濫用していた仲介業務業者を排除 するはずであったものが、結局は JASRAC の独占にまんまと利用 されたという図式になってしまっています。

      この悪法も「自由化」の外圧の結果、最近改正されているわけ なんですが、もはや某 MS なんか目じゃない独占状態では、 手遅れという話もあります。

      「淀む水は腐る」例にもれず古賀政男記念館融資事件など不透明 な話もあるのに放置状態ですから、公正取引委員会などの監査 を受けて分割されるまでは、どうしようもないのかもしれません。

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      --- Toshiboumi bugbird Ohta
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