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webデータをなんでもスクラップできるソフト「ネタの種」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    正直、ネタでも辟易するだけだし本気なら尚更タチが悪いと思うんですが。

    >便利だとは思うのですが著作権対策は大丈夫なんだろうかと他人ごとながらいらぬ心配をしてしまいます。

    まごうことなき個人的
    • by Anonymous Coward on 2004年12月13日 5時33分 (#665281)
      > まごうことなき個人的な利用なんだから、どうのこうの言われる筋合いはないでしょう。

      その根拠は何?
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年12月13日 8時51分 (#665316)
        著作権法 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)

        第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
        一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
        二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
        2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
        親コメント
        • >一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

          コンビニや図書館のコピー機はだめだということでしょうか?
          図書館は申請すればコピーさせてくれますけど・・・

          #私的利用に対してごちゃごちゃいうなという立場なので念のため。
          親コメント
          • 厳密にはダメってことになります。
            ただし、今は実情を考慮して黙認ということになってます。

            この辺もきちんと法改正や議論をして欲しいのだけど、
            最近の著作権法議論は民意を反映できてないんですよね。
            業界などによるロビー活動に主導されていて、
            英米法で言うところのコモンローやフェアユー
          • 第三十一条 (図書館等における複製)
            とか
            附則の 第五条の二(自動複製機器についての経過措置)
            があります。

            # 横で、「厳密にはダメ」とか「法学の基礎を知らん」とか言っているのは無視しましょう。
        • これ、常識の範囲だと思ってたんですが、
          知らない人が多いようなので「参考になる」をお願いします>モデレータさん

          こんなことまで制限されたらたまったもんじゃないですよ……
      • 横だけど。

        ?根拠を示すべき根拠を提示してくれよ。
        著作権法の、いったいどこに抵触するのか。
      • このコメント [srad.jp] 、「個人利用ならば使えるという根拠は」ではなく「個人利用の範囲だけで使われると言う根拠は」と聞いているのか?

        #どちらにしてもフレームの元なのでAC
        • だとしたら言いがかりもいいところですね。
          (ファイル交換ソフトと同列の使い方が容易に想定される
          というならまだしも)

          まずその根拠を問うてる奴が使ってるPCが
          著作権に触れない使い方をされているのかどうか
          ハッキリさせた上で他人に因縁つけるが良かろう。って感じだなあ。

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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