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webデータをなんでもスクラップできるソフト「ネタの種」」記事へのコメント

  • えーっと、これは単にwebサイトをローカルに取り込んで、整理して、検索して、好きなときに取り出して、まさに自分の「ネタの種」にするためのソフトでしょ。
    取り込んだデータを一太郎形式に変換するのもその他の形式で利用するのも、私的利用の範囲だったり、その他著作権法上の規定の許す限りにおいて(著作権違反でない限りにおいて)自由でしょ。んで、このソフト自体には何ら著作権法に違反しそうな機能は見られない(自分のPCに取り込むのも、それを自分の好きなように管理するのも、またそのwebサイトを一太郎で編集するのも)。
    取り込んだページをすぐさ
    • すそう。
      これが問題なら、テレビの録画や本買って棚に
      しまっておくのも問題になる。
      著作権のことを何も知らないくせに勢いで
      飛ばして書くなと言いたい。
      • 新聞の切り抜き10年分とか、ビデオテープ1万本とか、集める人はそれなりに工夫して整理すると思うけど、実際に活用するのは難しい。そんなデータの山は結局ゴミと同じだから問題にされないのだと思う。このソフトで集めたデータをどう利用できるかわからないけど、紙やビデオテープよりもずっとうまく整理できて、これを使ったら画期的なアイデアを思いつくとか言うことになって、それでお金を稼ぐとか、逆にアイデアを取られて損をしたということがあれば著作権の対象になるのではないの?

        親コメント
        • 著作者の権利が法で守られているってことは、その権利の限界もまた法によるワケで。
          法で明確に保護されていない所を「それも権利だ!」と喚きだした所で。それを尊重する義理は無いんじゃないかと。

          消費者にとって理不尽なことだらけでも「それは法」
          権利者にとって理不尽(だと感じる)なら「それは権利」
          それは法治国家で通用する理屈じゃありません。

          #この定義に当てはめると、日本は法治国家じゃねーよなあと思いますが。だからといって正当化出来るものじゃないので念のため。
          親コメント
        • 個人サイトで活用しちゃったりして
        • なりません。著作権の対象は著作物で、それはアイディアだけでなく具体的な表現でなければなりません。

          http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
          • この場合、もとの表現はありきで、それをスクラップにしているわけだ。紙でスクラップにしたら、使えないから、再利用されなくて、著作権問題は発生しない。理論的にはもちろん著作権はあるのだけれどね。便利なものができると、これまで使えなかったものを、利用する人が出て来るだろう。そこからオリジナリティのあるものを造れば問題ないのだけど、きっと、パクリにしか見えないものを紙や電子的に発表する人が出ちゃうだろう。だから、ソフトそのものが著作権にどうこうではないのだけど、こういうソフトが出来たためにこれまでなかった著作権問題が起こりうるということではどう?

            親コメント
        • 話にならない理屈。絶対にならん。
        • というか整理しなけりゃならないほどの量のデータから思いついたアイデアって
          もう立派なオリジナルじゃないだろうか。
        • 以上

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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