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手書き文字認識技術「Graffiti」特許侵害にUS5,000万ドルの支払い命令」記事へのコメント

  • ITPro [nikkeibp.co.jp]の記事の方が詳しく書かれています。
    5000万ドルはXeroxに即支払われるものではなく、控訴期間中のXeroxの損害額で控訴審にXeroxが勝訴した場合に支払われるものとのこと。

    >日本語の手書き認識技術はGraffitiとやらを使っているんでしょうか?
    Graffitiってアルファベットと似た形状の一筆書きの記号を入力する手書き認識技術なのでひらがなやカタカナ、漢字の手書き認識には関係ないでしょう。
    • by shn (7678) on 2002年02月28日 16時16分 (#67415) ホームページ
      Web上からニュースを拾ってきて表示させる、ってソフトを作ってるもんで、著作権に関してはちょっとかじってみたんですが、

      これは「引用」に相当して、「引用」の守るべき条件
      (1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある
      (2) 引用部分の出所を明記する
      (3) 引用部分が「」などで明確に区分されている
      (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である
      「引用」: 著作権と引用 [kochi-u.ac.jp]
      にまぁ違反していないので、特に問題は無いと思います。

      でも、他のサイトのニュースや情報を引っ張ってきてるわけですから、大なり小なり引用は避けられないですよね
      あたかも自分がとってきた情報のように書いているわけでは無いし
      親コメント
      • by wosamu (4952) on 2002年02月28日 16時52分 (#67426) 日記
        僕も引用に関してはちょっと調べたことあるんですが、箇条書きされている(2)はOKなのですが、(1)と(3)、(4)に関しては意見の分かれるところかと。
        まず、(4)に関してどこが主なのかに依りますし(編集者のコメントが主であるなら量的にも質的にも主従は逆転している)、(3)に関しては投稿者のコメントと編集者のコメントは分けられているように見受けられますが、投稿者が引用した部分はどこだかわかりにくくなっています。
        (1)に関しても文章の流れからすると引用範囲が主で編集者のコメントが従のようにとられてもおかしくないかと思われます。

        まあ、正直こんな細かいところまでチェックして訴えてくるかどうかはわかりませんが、全文引用は仁義に反するだろ、ということで。
        親コメント
      • ...おいおい (スコア:2, すばらしい洞察)

        by keis (6580) on 2002年02月28日 17時10分 (#67433)

        (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である

        について、見事に反してると思うのだが。 (引用: 153字、"とのこと。": 5字、編集者コメント: 67字)

        ニュース系コンテンツは著作権法第十条 [cric.or.jp]の 2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 という記述から誤解されることが多いのだが、たいていの場合れっきとした著作物だ。

        でも、他のサイトのニュースや情報を引っ張ってきてるわけですから、大なり小なり引用は避けられないですよね
        あたかも自分がとってきた情報のように書いているわけでは無いし

        という主張を単純に理解すると「引用元を明示すればコンテンツの流用は許される」ことになりかねない。 ご注意あれ。(^^;

        親コメント

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