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(4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である
について、見事に反してると思うのだが。 (引用: 153字、"とのこと。": 5字、編集者コメント: 67字)
ニュース系コンテンツは著作権法第十条 [cric.or.jp]の 2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 という記述から誤解されることが多いのだが、たいていの場合れっきとした著作物だ。
でも、他のサイトのニュースや情報を引っ張ってきてるわけですから、大なり小なり引用は避けられないですよね あたかも自分がとってきた情報のように書いているわけでは無いし
という主張を単純に理解すると「引用元を明示すればコンテンツの流用は許される」ことになりかねない。 ご注意あれ。(^^;
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
タレコミの記事より、 (スコア:2, 参考になる)
5000万ドルはXeroxに即支払われるものではなく、控訴期間中のXeroxの損害額で控訴審にXeroxが勝訴した場合に支払われるものとのこと。
>日本語の手書き認識技術はGraffitiとやらを使っているんでしょうか?
Graffitiってアルファベットと似た形状の一筆書きの記号を入力する手書き認識技術なのでひらがなやカタカナ、漢字の手書き認識には関係ないでしょう。
も
Re:著作権 (スレ違いですが (スコア:2, 参考になる)
これは「引用」に相当して、「引用」の守るべき条件
(1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある
(2) 引用部分の出所を明記する
(3) 引用部分が「」などで明確に区分されている
(4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である
「引用」:
...おいおい (スコア:2, すばらしい洞察)
について、見事に反してると思うのだが。 (引用: 153字、"とのこと。": 5字、編集者コメント: 67字)
ニュース系コンテンツは著作権法第十条 [cric.or.jp]の 2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 という記述から誤解されることが多いのだが、たいていの場合れっきとした著作物だ。
という主張を単純に理解すると「引用元を明示すればコンテンツの流用は許される」ことになりかねない。 ご注意あれ。(^^;