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具体的には、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第28号 第1項の規定に基づく、技術上の指針に関する公示『産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針(公示第13号)』 [jaish.gr.jp]において、稼動範囲に侵入もしくは接近した場合に非常停止装置が作動するように求められています。
一応規定値を超えるモータ負荷や予定軌道からの逸脱によって停止するようになってはいますが、巻き込み検出と言うよりは装置異常の検出がメインで、実際に設置される場合の安全確保は柵開放とか光電スイッチ等で停止するのが主です。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
家電製品や車の安全基準を除外すると… (スコア:2, 興味深い)
「自分のそばに人間がいるかどうかを判定する能力」
の実装レベルを規定すべきかも。
「搭乗者(または操縦者)とそれ以外の人間を区別する能力」も含めて
人体センサと視覚センサを組み合わせれば、自分のそばにいるのが人間なのかマネキンなのかくらいは判断できるのかな…
って、工業用ロボット(生産ラインとかでつかうような)だと、既にこれくらいはできてるんでしょうか?
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「腕にトルクセンサつけて巻き込み時に自動停止」なんていうのは、車の安全基準と同レベルだと思うので除外
Re:家電製品や車の安全基準を除外すると… (スコア:1, 参考になる)
具体的には、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第28号 第1項の規定に基づく、技術上の指針に関する公示『産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針(公示第13号)』 [jaish.gr.jp]において、稼動範囲に侵入もしくは接近した場合に非常停止装置が作動するように求められています。
一応規定値を超えるモータ負荷や予定軌道からの逸脱によって停止するようになってはいますが、巻き込み検出と言うよりは装置異常の検出がメインで、実際に設置される場合の安全確保は柵開放とか光電スイッチ等で停止するのが主です。