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これ が、サーバー管理業務やマスターアップまじかのプログラマーとかにも適用されてほしいなぁ。と思ってる人は大勢いることでしょう。
それ以前に、
働いた時間だけ残業が付く労働基準法に従って働くってあたりまえの事が、きちんと実現出来ている職場は、ソフトウェア業界にどの程度あるのだろうか?
ってあたりまえの事が、きちんと実現出来ている職場は、ソフトウェア業界にどの程度あるのだろうか?
現行の労基法だと、「情報処理システム
(i)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(ii)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、(iii)システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
それ以前に (スコア:1)
それ以前に、
Re:それ以前に (スコア:0)
現行の労基法だと、「情報処理システム
Re:それ以前に (スコア:1)
労働基準法施行規則第24条の2の2関係 [mhlw.go.jp]が該当部分ですが、コンピュータ関係を抜粋すると
- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラム の設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
- 事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシス テムコンサルタントの業務)
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
んで、そのうち 1. を詳しく見る(平成6年基発第1号「労働基準法の一部改正の施行について」)と、となっています。確かに上流工程を想定しているんです。しかし、COBOLならその区分は正しかろうが、C/C++のコーディングの現状はファームウェア設計並みの自立性と突発性がついて回っているわけで、気苦労は絶えないわな…。
(クラス/ライブラリ設計しっかりせぇよ、としかならないんですが、ええ。)