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花粉観測システム「はなこさん」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    下~の方に、

    > 本サイト上に掲載されている資料・データ等の著作権は、環境省及び厚生労働省が保有します。

    って書いてあるけど、事実を観測しただけのものは著作物ではないですよねぇ。
    その分類方法や検索方法なら著作物ですけど。
    • 取りあえず関連資料当ってから発言したほうがいいよ。
      Anonymous Cowardの質は落ちる一方だし。

      著作権法
      第十二条
      (データベースの著作物)
      第十二条の二 データベースでその情報の選択又は
      体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物
      として保護する。

      (職務上作成する著作物の著作者)
      第十五条 法人その他使用者(以下この条において
      「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の
      業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの
      著作物
      • by Anonymous Coward on 2005年01月16日 23時02分 (#680031)
        > 体系的な構成によつて創作性を有するものは
        分類や検索方法が保護されるのでなくて、その中に入ってる単なる事実も、
        ラッピングする事で保護の対象になっちゃうんですね。
        勝手にラップはがして事実の固まりだけ抽出するのもまずかったのですか.....

        > 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)

        なるほど、著作権を保有するにあたって、人格権の有無は関係ないのですか、
        勉強になりました。
        んで、公務員の使用者は国でなくてあくまで環境省だから環境省の
        著作物だと。
        親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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