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ビル・ゲイツ インタビュー : 共産主義とデジタル著作権管理」記事へのコメント

  • ゲイツさま、Windows Media Rights Manager [microsoft.com] はコンテンツ保護の認証方法として「コンピュータごとに個別なライセンスキー」しか用意されていないようですが、例えばこれを「契約者ごとに個別なライセンスキー」となるように製作者が指定できたりするようにはなるのでしょうか?

    --
    むらちより/あい/をこめて。
    • by Anonymous Coward on 2005年01月18日 9時47分 (#680563)

      元記事の脚注 [ittousai.org] によれば、「著作権法では認められている行為(家庭録画、CMスキップetc)がDRMによって制限されている」事例もあるようで、これはやりすぎでしょう。 つまり、制作者には「技術的に可能な最大の範囲で著作物の利用を制限する権利」が有るわけではないはずなのに、 DRM は本来著作者・制作者が持っている以上の権限を与えてしまう。

      それを、技術的に可能だから実現しました、では済まないでしょ、もっと著作者が制限できてしかるべき点と、たとえ著作者であっても制限してはならない点とを見極めて、じっくり考えた実装にしなさいよ、と、多分、インタビュアーが言いたかったのはそんなとこではないかと。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2005年01月18日 10時59分 (#680584)
        前の登校の繰り返しにもなりますが

        たとえばポータブルオーディオプレーヤに転送回数が制限
        されるようなDRMでは逆に音楽が売れないし、著作権の保持者
        と利用者の間のバランスが大切だと思う。まぁ、権利がきちんと
        守れて、利用者が不便を感じない方法というのは現在のWindows
        の中ではかなり実現が難しいのがわかるが、一部に不心得ものが
        いるという理由で正当に利用するときも使えないようなDRMを作る
        のは…

        ようはバランスなんですわ。で、コピーしても劣化しない
        デジタルデータとコピー可能な技術の狭間で現在技術的に
        かなり困難なことになっている。この手のデータをPCで
        扱うことをやめて家電というブラックボックスで扱った
        ほうがいいと思う。というとMSは嫌がるだろうなぁ…
        親コメント
        • >この手のデータをPCで
          >扱うことをやめて家電というブラックボックスで扱った
          >ほうがいいと思う。というとMSは嫌がるだろうなぁ…

          多分、MSもこの辺の分野に結構注目してると思いますよ。
          家電の中に(Embedded用の)Windows、って感じで。
          Non-PC 分野用にも、前より力入れてるようですし。

          # まだPCから抜け切れてないけど、Media Center Edition なんかもその一例かも。
          親コメント
      • by Anonymous Coward on 2005年01月18日 10時59分 (#680585)
        > 「著作権法では認められている行為(家庭録画、CMスキップetc)がDRMによって制限されている」事例

        それは市場が判断するべき事じゃないかな。
        そういう行き過ぎな事例が気に入らない/不便なのであれば、そう声を上げる。その声に耳を傾けてくれないのであれば、ボイコットする。

        行き過ぎる事例があるから機能自体を無くしてしまう、ってのは、可能性を狭めることになるんじゃないかなあと思う。
        実際にやってみないと細かい要求とかは判断しづらいから、だんだんと成熟させていけばいいと思うよ。

        # 思って麦価なのでAC
        親コメント
      • >つまり、制作者には「技術的に可能な最大の範囲で著作物の利用を制限する権利」が有るわけではないはずなのに、 DRM は本来著作者・制作者が持っている以上の権限を与えてしまう。

        貴方もよ
      • > たとえ著作者であっても制限してはならない点
        そんなものあるの?
        著作者がどういう制限をつけて著作物を販売しようと、あるいは販売しなかろうと自由だと思うが。

        元記事の脚注の例で問題になるのは、販売した時点で権利の範囲を明示していない、あるいは販売した後で権利の範囲を変更したことだと思う。
        • > > たとえ著作者であっても制限してはならない点
          > そんなものあるの?
          > 著作者がどういう制限をつけて著作物を販売しようと、あるいは販売しなかろうと自由だと思うが。

          少なくとも日本国

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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