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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避( 技術的保
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
当該条文へのリンク (スコア:0)
お願いですから、この手の議論をする際には、
関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。
ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:2, 参考になる)
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:2)
著作権法って、いわゆる「業界団体」の強い圧力でできてますからね。
[udon]
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
>著作権法って、いわゆる「業界団体」の強い圧力でできてますからね。
それ言ってたら法治は成りたたないですよ。
そんなこと分かっててなお法律ってものが意義みとめられているんですから。
特定の法律への批判を逃げたつもりで、さらに今度は法という大物を批判しないとならないわけですね。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
でも個々の悪法を責めることは可能だと思うけど。
悪法も法なりと言った人はいた(死んだ)けども、
西洋医学的(^^;に個々の悪い部分を外科手術で除去することは
べつに変じゃないですよね?
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)