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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避( 技術的保
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当該条文へのリンク (スコア:0)
お願いですから、この手の議論をする際には、
関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。
ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:2, 参考になる)
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
消費者に“CDで無いもの”をCDと誤解させて売りつけるのがよろしくないのです。
#iMacモドキのWindowsマシンがあそこまで似てないにもかかわらずダメだったのをお忘れなく。
「これはCDではありません」
「CDプレイヤーでは再生できません」(出来るかもしれないけどね)
と明記して、販売時に店員が確認してから売るなら文句も出ないでしょう。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
まぁ色々批判の議論があるので…。
その中の、「私的複製の権利を主張する批判」に対しての反論です。そんな権利無いですよ、avex は法的には正しいのですよ、と。
ちなみに僕は、著作権法にケンカ売る主張に立っています;-P
>消費者に“CDで無いもの”をCDと誤解させて売りつけるのがよろしくないのです。
CDという名にかかわる「まぎらわしい」なら、確かに著作権法は関係ないです。
>「これはCDではありません」
ここまで avex に強制させることができるかどうかは、議論ありそうです。
CD規格団体の方からは不正競争防止法とかできるでしょうが、消費者の側からは市場の圧力しかないかなぁ。正直あまり興味無いので深く考えてません。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
ちなみに、CDのビットを再現して、プロテクトごと物理的コピー する場合は、第三十条第1項の条件第2号には抵触しません。 いったん
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
製造物責任法はソフトウェアや楽曲などの製造責任を問うことは [e-gov.go.jp]できません。
そもそも、製造物責任法は製造物の欠陥によって生じた損害の賠償を規定するものであり、調達及び返品に必要な経費負担=契約解除とそれに係る損害賠償請求は行えません。