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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避( 技術的保
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
当該条文へのリンク (スコア:0)
お願いですから、この手の議論をする際には、
関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。
ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:2, 参考になる)
-- wanna be the biggest dreamer
じゃあJ-SH51は (スコア:1)
とあるから、MP3録音再生機能付き携帯で私的複製を行うことは合法ということね。
Re:じゃあJ-SH51は (スコア:1)
>とあるから、MP3録音再生機能付き携帯で私的複製を行うことは合法ということね。
MP3録音でいる携帯って知らないんだけれど、留守電のような録音ならだいじょうぶでしょうね。
で、2項の規定は、1項の規定を満たした場合のこと言ってるんだと思います。
よって、CDから吸い出して…という作業が入るならダメでしょう。
1項満たさずとも2項満たせばよい、と解釈できるなら(フォロー求む)、携帯なぞ使わなくとも、巷で売ってる補償金付きブランクCD使えば十分。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:じゃあJ-SH51は (スコア:1)
今日発売になった...はず。何故かまだJ-Phoneのサイトにゃないんですが。
>CDから吸い出して…という作業が入るならダメでしょう
アナログ出力経由で、直接デジタル変換するわけじゃないから、この条項は関係しないですよね?
Re:じゃあJ-SH51は (スコア:1)
>アナログ出力経由で、直接デジタル変換するわけじゃないから、この条項は関係しないですよね?
アナログ出力にはコピーガード付いてないので 30-1-2 は無関係、同じくアナログなので 30-2 も無関係、というわけで問題なさそうですね。
-- wanna be the biggest dreamer