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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避( 技術的保
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
当該条文へのリンク (スコア:0)
お願いですから、この手の議論をする際には、
関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。
ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:2, 参考になる)
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
消費者に“CDで無いもの”をCDと誤解させて売りつけるのがよろしくないのです。
#iMacモドキのWindowsマシンがあそこまで似てないにもかかわらずダメだったのをお忘れなく。
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
ちなみに、CDのビットを再現して、プロテクトごと物理的コピー する場合は、第三十条第1項の条件第2号には抵触しません。 いったんアナログに変換して、それをMP3などのデジタルに変換 する場合は抵触するという解釈もありえると思います。
法令をほとんど待たされずに、詳しく調べるときは 総務庁の法令データ提供システム [e-gov.go.jp]という手もあります。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
製造物責任法はソフトウェアや楽曲などの製造責任を問うことは [e-gov.go.jp]できません。
そもそも、製造物責任法は製造物の欠陥によって生じた損害の賠償を規定するものであり、調達及び返品に必要な経費負担=契約解除とそれに係る損害賠償請求は行えません。