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iPodなど携帯音楽プレーヤーにも補償金課金か」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    デジタル機器による私的録音をしない場合に
    私的録音補償金の返還請求ができるらしいの
    ですが、

    以下のページからの引用
    http://www.sarah.or.jp/qa/qa12.html
    |その返還を請求する場合の請求先は、指定管理団体になりますが、こ
    |の場合、返還を請求する人が、私的録音・録画を全く行わないという
    |ことを証明
    •     以下のページからの引用
          http://www.sarah.or.jp/qa/qa12.html

      引用するならその前後

      |たまたま何回かそういう録音・録画をしたということではなく、
      |購入した特定機器又は特定記録媒体は、これまでも、また、
      |これから先の将来にわたってもそのような録音・録画のために
      |しか用いない、という場合に限られますので、該当することは
      |あま
      • 返す気は全くありません。
        私的録音補償金管理協会の私的録音補償金規程 [sarah.or.jp]を見ると、メディアの場合売値の3%であり、返還にかかる費用は私的録音補償金返還基準 [sarah.or.jp]によれば、送金以外の費用は請求者の負担となっています。
        現在のCD-Rの販売価格は、1枚当たり高々100円であり、請求のための封書の切手代80円の請求に必要な枚数は、27枚となり、利用者にとってまったく返還請求を行う価値を認められない制度となっています。
        また、実際に利用されていない証拠としては、平成15年度の私的録音補償金管理協会の収支計算書 [sarah.or.jp]に、還付引当金が予算、決算共に0であり、最初から返還が想定されていません。
        親コメント

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