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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避( 技術的保
第三十条では、複製を行う側の権利および補償金(複製できるための条件)を規定しているだけのように読めます。 ですから、この条文だけを根拠に複製される側であるavexの行為が法的に正当であるとするのは無理があると思います。
まず前提として、複製権(まさに copy right)は著作者に占有される権利です
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「著作物」は、「私的使用」を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
使用する者が複製することができる。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
当該条文へのリンク (スコア:0)
お願いですから、この手の議論をする際には、
関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。
ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:2, 参考になる)
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
ですから、この条文だけを根拠に複製される側であるavexの行為が法的に正当であるとするのは無理があると思います。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
まず前提として、複製権(まさに copy right)は著作者に占有される権利です
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
って言ってるわけでしょ?
“私的複製は利用者の権利じゃない”ってのはどこから?
複製することができるって文言は権利に他ならないのでは?