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AVEXがコピー防止機能搭載CDを発売」記事へのコメント

  • http://value1.goo.ne.jp/cgi-bin/law-print.cgi?MT=%c3%f8%ba%ee%b8%a2%cb%a1&CD=and&SW=head&NM=1<=0006%3A0006&FL=law_ttl34501000004800000000.html
    お願いですから、この手の議論をする際には、
    関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。

    ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
    • いとこスレッドのリンクから 30条コピペ。

      第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

       一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
       二 技術的保護手段の回避(
           技術的保

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      -- wanna be the biggest dreamer
      • 第三十条では、複製を行う側の権利および補償金(複製できるための条件)を規定しているだけのように読めます。
        ですから、この条文だけを根拠に複製される側であるavexの行為が法的に正当であるとするのは無理があると思います。
        • 第三十条では、複製を行う側の権利および補償金(複製できるための条件)を規定しているだけのように読めます。
          ですから、この条文だけを根拠に複製される側であるavexの行為が法的に正当であるとするのは無理があると思います。

          まず前提として、複製権(まさに copy right)は著作者に占有される権利です

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          -- wanna be the biggest dreamer
          • by Anonymous Coward on 2002年03月03日 12時31分 (#68251)
            第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
            まとめよう
            「著作物」は、「私的使用」を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
            これって要するに特定の条件下以外の通常の場合は
            使用する者が複製することができる。
            って言ってるわけでしょ?
            “私的複製は利用者の権利じゃない”ってのはどこから?
            複製することができるって文言は権利に他ならないのでは?
            親コメント

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