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リンク元には「サーバー1台で約50世帯」って書いてありましたので、録画ネットの時みたいに1世帯ごとにサーバ1台のハウジングという訳ではないみたいですね。
だったら、民放側の大義名分はわかります。1台のビデオをみんなで共有するような形ですから。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
録画ネットの時との相違点 (スコア:1, すばらしい洞察)
リンク元には「サーバー1台で約50世帯」って書いてありましたので、録画ネットの時みたいに1世帯ごとにサーバ1台のハウジングという訳ではないみたいですね。
だったら、民放側の大義名分はわかります。1台のビデオをみんなで共有するような形ですから。
ストレージはコロケーション (スコア:2)
●しくみ
1.マンションのアンテナから同軸ケーブルでMDF室や管理人室に設置するサーバーに接続。
2.サーバーでは独自の圧縮方式によりTV画像をリアルタイムでデジタルに変換し、各部屋ごとのハードディスクに保管。
3.ハードディスクから各部屋へはLANケーブルを接続し、各部屋に設置するセットトップボックスをTVに接続することにより録画画像を楽しめる仕組みです。
●機能説明
1.Ch対応録画圧縮サーバーは、番組録画→独自圧縮フォーマットへのエンコードをリアルタイムに実行。
2.個別ハードディスクへのコピーはChサーバー毎にスケジューリングして実行しコピー完了後は元ファイルは削除。
3.個別記憶エリア(ハードディスク)は他ユーザからのアクセスは完全に不可。
つまり、ストレージは各戸ごとに用意してあり、ストレージはハウジングしている状態だという事です。
#確かに最初の「複製行為」とマスターファイル保存は、サーバで行われているから、複製代行サービスになっている。
#裏番組の裏番組まで(5番組まで)録画できるのは、大きなメリットかもしれない。普通の家電なら、1台では裏番組までだから。
#独自の圧縮方式って、何なんだろう。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:0)
当然でしょう・・・ (スコア:0)
当然です。
放送局自体も 番組を制作している会社にお金を払って
コンテンツを買っているのです。
>>考えようによってはちっちゃいケーブルテレビみたいなもの
比較的わかりやすいモデルケースはケーブルテレビだと思います。
とはいえ、ケーブルテレビもお金をだして番組の放送権利を「買っています」。
そもそも、現在の放送形態で コンテンツの二次使用を禁止されています。
つまり、一般の人は放送局からリアルタイムで配信されている
コンテンツを録画する事を許可されていますが
その録画
Re:当然でしょう・・・ (スコア:1)
市販のレコーダでも一部の製品でLAN経由などで、複数マシンで共有できる製品がありますけど、ああいうのはどうなるんでしょうね。
まず1つの問題として訴える側にも訴えられる側にも、どこまでならOKの基準が存在しないことが一番の問題では?
(極論を言うと、TVは一人で見て下さいと言わざるをえなくなると思う)
Re:当然でしょう・・・ (スコア:1)
現状は個人には問題はないでしょ。少なくとも個人はそのおめこぼしで恩恵を
受けているのだから。
Re:当然でしょう・・・ (スコア:0)
>友人や親類にコンテンツを録画したものを貸し出すことです。
許されてないと思います。
著作権法では、 (私的使用のための複製)として第三十条に可能な範囲として
>個人的に又は家庭内その他これに
Re:当然でしょう・・・ (スコア:0)
困るのは、黙認されてる状況を既得権益と思い込んでさらに拡大解釈しようとする連中。
こういう奴らがいると、せっかく黙認されてる行為もどんどん窮屈になっていく。
Re:当然でしょう・・・ (スコア:0)
>>友人や親類にコンテンツを録画したものを貸し出すことです。
>許されてないと思います。
>著作権法では、 (私的使用のための複製)として第三十条に可能な範囲として
>
著作権法第三十八条の2と3と4 (スコア:1)
サービスが対価も報酬も無しで非営利で行われるのであれば、テレビ放送の著作物は、有線ないし無線(通常の受像機を以ってする受信含む)で流してしまって構わないように読める。
第4項は「複製物」(映画を除く)の貸与が、非営利で無償ならばOKだと言っている。「複製物」は、テープやディスクのような実体物を指しているだろう。
#マンションのネットワークサービスの一環としての無料サービス?と強弁できるのかどうか。でも、全体的には有料サービスだから、特定のサービスが無料だと言えるのかどうか。
#話はちょっと違うが、公共図書館は無料だが、税金を払っているのだから、(逐一の対価性は無いけれど)トータルでは有料サービスの一環のような気もする。
#そこで気づいたが、NPOのような非営利組織なら、非営利サービスを堂々と行なえる(任意団体でも同様だけど)。
やはり流すコンテンツの入手手段が問題。放送中のリアルタイム再送信なら構わないが、一旦蓄積すると、複製データになるわけで、その複製行為が問題になる(第三十条によれば、使用する者自身が複製して構わない、のだから)。正規に購入したものを、無償で人に貸与するならOKというのが第4項の主旨か。
#ドキュメンタリやバラエティやスポーツのDVDもやはり「映画の一種」になってしまうんだろうか... ニュースや討論番組はそうでもないかな...(そんなDVDは存在しないだろうけど)
結局、第三十条に戻ってしまうけれど、仮に無償サービスであったとしても、複製行為の主体が使用者と(家庭ないし、それに準ずる範囲で)一致しないとだめか。法律的に「準ずる」というのは、成立の経緯や構成を問わず、実質的かつ事実上、同様のものという意味。
くだんのシステムは録画コマンドを共用サーバに送る形で複製行為をなしており、リクエストを送って共用サーバから再送出させている。やはり、データの蓄積は、各世帯の中で行うべきだろう。共用サーバが、録画したい番組を(アナログ放送ならMPEG-2に)リアルタイムエンコードして、各世帯内のストレージに直接送るようなシステムなら、問題ないかも。各世帯内のストレージに収まったデータは、世帯の外からは見れないようにしておく。
#マンション入居にパソコンいらずで、シンクライアントを配布し、ワープロや年賀状、家計簿の機能を使えるようにしたら、どうなのだろう(ライセンスはサイトライセンスで)。アプリやデータは共用サーバに置かれるけれど、データ保全の心配は減るし、マンション住民のトータルコストも減るはず。
おみごと・・・・ (スコア:0)
たいぶ世の中が変わりましたので
つじつまが合わなくなってきている部分もありますので
再度解釈をきっちり決めると思われます
(地上波アナログ放送が消える前)
法律でしばるようになりだしたのは
当時 一般家庭に普及しだしたビデオデッキを
ターゲットにして
垂れ流し (スコア:1)
#IPの通信だから、放送とは違うと言われるかもしれないけど。
#将来、H.264で128Kbpsくらいにしたら、VideoCDくらいの画質でインターネットに流せたりして。128Kbpsならインターネットラジオと変らんもんなあ。
Re:著作権法第三十八条の2と3と4 (スコア:1)
いや、エンコーダが性能がよくないんでx時間遅れになっちゃうんですよwキャッシュなら著作権上問題ないでしょ?利用者の需要に合わせてエンコードの順番を調整しているだけです・・・
とかやらないかな?
この場合通信と有線放送の区分がどうなるのかなぁ?ユニキャストは通信扱いでアウト、マルチキャストならセーフとか?
見たような聞いたような・・・
itinoe
Re:当然でしょう・・・ (スコア:0)
HDDレコーダーで録画した物を記録型DVDに移動した物もだめなの?
Re:当然でしょう・・・ (スコア:1, 参考になる)
コピーワンス放送 [itmedia.co.jp]をDVDに焼くためにはムーブ機能を使わなきゃいけないわけですよね。これを参考に考えると「コピー」したものはダメで、ご指摘の「移動」だったらマスターと同等と考えられるでしょうね。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
自分のビデオに録画したときと使う人にとってはほとんど違いはないし
録画を指示しなかった人も含めて共有するんじゃないのなら
著作権は何も侵害していないと思う
現行の法的にどうかはともかくね
権利侵害がないんだから 法律の方をあわせるべきなんだよねぇ
技術の進歩に法律が追いついてない例の一つなのかも
録画ネットの件もあるし、こういうサービスが普通に使えるような法改正を望みたいです
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
モノだから著しく意味も使い勝手も違うのではないですか。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
言うなれば、ビデオコードをLANケーブルで代用してるだけの代物。
まぁ、確かに室外は公共部分なので、そこらへんの解釈の違いはあるのかもね。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
今回問題になってる撮りためたソフトの扱いが抜け落ちてるし。
ビデオテープを24時間1週間分撮りためておいて、リクエスト
に応じて各部屋に繋がったビデオデッキに入れて再生ボタンを
押してやるというのが現実に沿ったイメージだと思いますが。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:0)
個々の部屋専用で分断されたHDDレコーダが管理室に
設置されているようなものでは。
物理的には分断されていないことが問題なのか
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:0)
1.マンション全体を、一台の(超大型)ビデオデッキと命名する。
2.大型なので、中に何人も人が入って視聴する仕組みである。
3.おまけに中に人が住み、マンションとして使うこともできる。
4.上の階から下の階までケーブルが伸びていても、一台のビデオデッキの
内部配線なので、「コピー」や「再配布」とは見なされない。