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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
「特定多数」 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:「特定多数」 (スコア:2, 参考になる)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
Re:「特定多数」 (スコア:1)
…じゃ、駄目かね?
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */