いえ、商標権表示に関して言えば、商標の自由利用は元々法で許されていない (日本では例えば商標法) ので、GPL の大前提 (GPL 0) で記載されている "the Program or any derivative work under copyright law" な、著作権関連法規に沿って合法な著作物ではないため、GPL とは矛盾していないと考えています。特許表示の方は確かに card_captor さんのいう通りかな、とちょっと思いましたが、よく考えれば利用していない特許を表示することには罰則規定があるため、任意の変更では CDDL の規定は守れませんね。CDDL のこの条項をまともに守ると、Modification はできないってことかもしれません :-)
特許 (スコア:1, 興味深い)
Re:特許 (スコア:2, 興味深い)
ということは、OpenSolarisの開発にかかわっちゃうと、もっというとOpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険という事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
It's not who is right, it's who is left.
Re:特許 (スコア:3, 参考になる)
> OpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険と
> いう事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断される と思いますけどね。
これ以降は現在の私の理解なので、間違っているかもしれませんが…
CDDLなソフトウェアを実行形式で配付する場合、配付者はそのソフトウェアを ソースコード形式でも利用可能であるようにする義務があり(CDDL3.1)、BSDL より厳しい条件が課せられます。したがってCDDLなコードとBSDLなコードの混 合物はCDDLではリリースできますが、BSDLではリリースできなくなります。つ まり、OpenSolarisのコードを*BSDに持って行くのはライセンスを変えない限 り無理です。
また、GPLはGPLが定める以上の制約をソフトウェアの配付に課してはならない (GPL6)としていますが、CDDLは原作者の知的財産権表示の変更/削除を認めて いません(CDDL3.3)。したがってGPLとCDDLは互換性がないので、OpenSolaris とLinuxのコードをリンクすることはできません。つまり、OpenSolarisのコー ドをLinuxに持っていくのも、その逆も、ライセンスを変えない限り無理です。
要するにライセンス間の不整合のためにオープンソー スプロジェクト間でのソースの交流?ができないということだと理解しています。これは特許以前の問題ですね。
Too little, too late (Re:特許) (スコア:3, 参考になる)
現時点で CDDL でソフトウェアをリリースするデメリットが多く、メリットがほとんど何もないことを考えると、今回の特許公開はやっぱりほとんど何もオープンソースに寄与しない、と冷たく突き放してしまってもいいと思うな。ついでに Open Solaris のソース公開も。
Re:Too little, too late (スコア:1)
知的財産権表示そのものは著作物や商標の一部ではありませんので、それ らの表示を削っても(倫理的にはともかく)ただちにその権利を侵害すること にはならないと思います。
GPLはおっしゃる通り著作権表示の削除を禁止しているので、これについて はCDDLとの矛盾はありません。ですが一方で商標権表示や特許表示の削除/ 変更を明確に禁じてはいませんので、CDDLの条項と矛盾します。
> 現時点で CDDL でソフトウェアをリリースするデメリットが多く、メリッ トがほとんど何もないことを考えると、今回の特許公開はやっぱりほとんど何 もオープンソースに寄与しない、と冷たく突き放してしまってもいいと思うな。
確かにGPL村のOSSはCDDL村のOSSから得るものがないわけ ですが、同時ににCDDL村のOSSもGPL村のOSSから得るものがないので、メリッ トがないのはお互いさまかなあと。で、BSDL村は取られ損。
いずれもオープンソースを標榜しているのに、なんとも不毛な状況ですね。 オープンソース化や特許公開が一種のステータスとなっていること 自体は悪くない話なんですが…
Re:Too little, too late (スコア:2, 参考になる)
いえ、商標権表示に関して言えば、商標の自由利用は元々法で許されていない (日本では例えば商標法) ので、GPL の大前提 (GPL 0) で記載されている "the Program or any derivative work under copyright law" な、著作権関連法規に沿って合法な著作物ではないため、GPL とは矛盾していないと考えています。特許表示の方は確かに card_captor さんのいう通りかな、とちょっと思いましたが、よく考えれば利用していない特許を表示することには罰則規定があるため、任意の変更では CDDL の規定は守れませんね。CDDL のこの条項をまともに守ると、Modification はできないってことかもしれません :-)
Re:Too little, too late (スコア:0)
どの村の住人も自由に取っていってくれることがBSDL村の住人の望みです。
Re:Too little, too late (スコア:0)
そんなのは今迄だって同じでは。
オープンソースそのものが異なるライセンス間のソースの流用を保障してないでしょ。
GPLからBSDライセンスへ移植できないのは今でも一緒。
オープンソースって同一もしくは互換性のある
Re:特許 (スコア:1, 興味深い)
Re:特許 (スコア:1)
国内法の場合、特許権の侵害が故意か過失かで賠償額が変わることはない [houko.com]と読めます。 ただし、故意の場合は賠償額が参酌される余地がなくなるみたいですね。
Re:特許 (スコア:1)
仮に特許の内容が記述された資料に一切タッチしていなかったとしても、 権利者から警告書を送られた時点でその特許の内容を把握していたとみなされます。 つまり、ソースコードを見ていなかったからといって、 故意認定による賠償金増額を回避することはできません。
さらに上記記事を読むと、特許権を侵害していないことを 積極的に証明する必要(注意義務)があり、 「見てない知らない」だけでは故意認定を避けることはできないようです。 むしろ先行特許を詳細に調査し、その上で回避した事実を 主張できることのほうがより安全なように思えます。