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どうやらOpenSolarisおよびCDDLで公開される派生ソフトウェアに限定されるよう感じだ
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断される と思いますけどね。
これ以降は現在の私の理解なので、間違っているかもしれませんが…
CDDLなソフトウェアを実行形式で配付する場合、配付者はそのソフトウェアを ソースコード形式でも利用可能であるようにする義務があり(CDDL3.1)、BSDL より厳しい条件が
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断されると思いますけどね。
国内法の場合、特許権の侵害が故意か過失かで賠償額が変わることはない [houko.com]と読めます。 ただし、故意の場合は賠償額が参酌される余地がなくなるみたいですね。
仮に特許の内容が記述された資料に一切タッチしていなかったとしても、 権利者から警告書を送られた時点でその特許の内容を把握していたとみなされます。 つまり、ソースコードを見ていなかったからといって、 故意認定による賠償金増額を回避することはできません。
さらに上記記事を読むと、特許権を侵害していないことを 積極的に証明する必要(注意義務)があり、 「見てない知らない」だけでは故意認定を避けることはできないようです。 むしろ先行特許を詳細に調査し、その上で回避した事実を 主張できることのほうがより安全なように思えます。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
特許 (スコア:1, 興味深い)
Re:特許 (スコア:2, 興味深い)
ということは、OpenSolarisの開発にかかわっちゃうと、もっというとOpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険という事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
It's not who is right, it's who is left.
Re:特許 (スコア:3, 参考になる)
> OpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険と
> いう事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断される と思いますけどね。
これ以降は現在の私の理解なので、間違っているかもしれませんが…
CDDLなソフトウェアを実行形式で配付する場合、配付者はそのソフトウェアを ソースコード形式でも利用可能であるようにする義務があり(CDDL3.1)、BSDL より厳しい条件が
Re:特許 (スコア:1, 興味深い)
Re:特許 (スコア:1)
国内法の場合、特許権の侵害が故意か過失かで賠償額が変わることはない [houko.com]と読めます。 ただし、故意の場合は賠償額が参酌される余地がなくなるみたいですね。
Re:特許 (スコア:1)
仮に特許の内容が記述された資料に一切タッチしていなかったとしても、 権利者から警告書を送られた時点でその特許の内容を把握していたとみなされます。 つまり、ソースコードを見ていなかったからといって、 故意認定による賠償金増額を回避することはできません。
さらに上記記事を読むと、特許権を侵害していないことを 積極的に証明する必要(注意義務)があり、 「見てない知らない」だけでは故意認定を避けることはできないようです。 むしろ先行特許を詳細に調査し、その上で回避した事実を 主張できることのほうがより安全なように思えます。