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どうやらOpenSolarisおよびCDDLで公開される派生ソフトウェアに限定されるよう感じだ
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断される と思いますけどね。
これ以降は現在の私の理解なので、間違っているかもしれませんが…
CDDLなソフトウェアを実行形式で配付する場合、配付者はそのソフトウェアを ソースコード形式でも利用可能であるようにする義務があり(CDDL3.1)、BSDL より厳しい条件が
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断されると思いますけどね。
侵害してるしてないは確かにそうですけど、抵触しているのを知ってて侵害すると裁判になった時損害賠償の額で不利
国内法の場合、特許権の侵害が故意か過失かで賠償額が変わることはない [houko.com]と読めます。 ただし、故意の場合は賠償額が参酌される余地がなくなるみたいですね。
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特許 (スコア:1, 興味深い)
Re:特許 (スコア:2, 興味深い)
ということは、OpenSolarisの開発にかかわっちゃうと、もっというとOpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険という事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
It's not who is right, it's who is left.
Re:特許 (スコア:3, 参考になる)
> OpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険と
> いう事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断される と思いますけどね。
これ以降は現在の私の理解なので、間違っているかもしれませんが…
CDDLなソフトウェアを実行形式で配付する場合、配付者はそのソフトウェアを ソースコード形式でも利用可能であるようにする義務があり(CDDL3.1)、BSDL より厳しい条件が
Re:特許 (スコア:1, 興味深い)
侵害してるしてないは確かにそうですけど、抵触しているのを知ってて侵害すると裁判になった時損害賠償の額で不利
Re:特許 (スコア:1)
国内法の場合、特許権の侵害が故意か過失かで賠償額が変わることはない [houko.com]と読めます。 ただし、故意の場合は賠償額が参酌される余地がなくなるみたいですね。