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「...」ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴 この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?
ジャストシステムもその点を突いて、「Windowsも提供している機能じゃないか」と主張していたみたいですが、今回の判決 [courts.go.jp]では、
第4 当裁判所の判断 3 争点(2)(間接侵害)について (3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。
となっています。「Windows提供の機能は直接の争点ではない」と退けているんでしょうか? そんで終わりかい、って気がするんですが。
「物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できない」ってのも、なんだかよくわからない。この物件目録って「『一太郎』などをプレインストールしている製品などの目録」のようだし、「目録記載の機能は『一太郎』をインストールしたパソコンによってしか実行できない」なんていわれても、そりゃ当然でしょ、って気が...
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ITmediaの記事 (スコア:2, 興味深い)
「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理」
ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴
この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?
んー詳細は解りません。
どなたか補足よろしく
重蔵。
資料追加 (スコア:5, 興味深い)
1989年10月に出願し、1998年7月17日に登録
特許番号第2803236号 [66.102.7.104] HTML版
特許番号第2803236号 [ntspat.co.jp] PDF版
この特許の使用を巡っては、昨年夏「ジャストホーム2家計簿パック」、H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件として、「?」ボタン等が特許権を侵害していない、という 知的財産権判決(全文) [courts.go.jp]が出されています。
この「ジャストホーム2家計簿パック」の裁判で、
松下電器産業は、「平成7年からライセンス契約を申し入れていたが、ジャストシステムはこれを拒否した」とコメントしています。
ジャストシステムは本件発明は進歩性を欠くことが明らかであるから,本件特許に基づく請求は権利濫用として許されない、と主張しました。
判決では、本件製品をインストールしたパソコンに表示される「?」ボタン及び「表示」ボタン等は、本件各構成要件にいう「アイコン」に該当しないから、本件発明の技術的範囲に属さず、同パソコンを製造等する行為は本件特許権を侵害しない。とされています。アイコンについての概念は、判決文で述べられていますので、時間が有ったら読んでみて下さい。
ジャストシステムが、「PC-9801シリーズ用ワープロソフト・一太郎」を発売したのは1985年の8月です。また、判決の仮執行は宣言されていません。
Re:資料追加 (スコア:1)
アイコンでない「?」で起動させることもできるポップヒント 自体は侵害じゃなく、それをアイコンで起動させる場合に はじめて侵害になる、と考えればつじつまは合いそう。
インターフェイス (スコア:2)
Ⅰ : スイッチ、パンチカード等で0/1信号を送る
Ⅱ : コマンドとしてキーボードから文字列を送る
Ⅲ : キーボードショートカットを使って信号を送る
Ⅳ : 画面の特定の領域をポインティングする
Ⅴ : 音声・動作等の信号を判定する
Ⅵ : その他の独創的な手法
ボタンと呼ぼうがアイコンと呼ぼうが、画面上の特定の領域を操作者が指示している事をプログラムが認識する、という意味合いでは同じ物ですよね。
「?」はアイコンではなく記号だという判断
ボタン・アイコンの表示が、「文字列」であった場合と「絵柄」の場合では判断が異なるとした場合、「?」はヘルプモードを起動する、という特定の機能を表すものですので、すでに「絵柄」ではないでしょうか。(「湯」という文字が、銭湯の入り口に有る場合には「お風呂に入れます」という意味になるのと同義)
特許申請当時、「?」はボタンの絵柄として既に使われていました。また、ボタンを続けて押すことで特定の機能が起動するという手法が、本来特許を認定される物かどうかは …。
松下電器産業が、これを特許として持つこと自体を不思議だとは感じません。特許をネタにして金を要求する輩を撃退する為には、「自衛的に」特許を保有する必要が有るからです。でも、自分がその「クズ特許」を使う側になろうとするというのはいただけません。
また、T.Sawamoto氏がコメントされています [srad.jp]が、これはWINDOWSの機能で、ジャストシステムが変更したのは「機能」ではなく「絵柄」です。特許が有効で、特許侵害が認定されるというならば、その相手はジャストシステムでは無いでしょう。
Re:資料追加 (スコア:1, 興味深い)
>本件特許に基づく請求は権利濫用として許されない、と主張しました。
ということならばジャストシステムは特許無効の審判請求をしておかなきゃいけないんじゃないの? 成立した特許に基づく請求が発明の進歩性を欠くから権利乱用だと裁判で主張して受け入れられるのだろうか?
その判決の趣旨は必ずしも判然としないが (スコア:3, 興味深い)
ジャストシステムもその点を突いて、「Windowsも提供している機能じゃないか」と主張していたみたいですが、今回の判決 [courts.go.jp]では、
となっています。「Windows提供の機能は直接の争点ではない」と退けているんでしょうか? そんで終わりかい、って気がするんですが。
「物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できない」ってのも、なんだかよくわからない。この物件目録って「『一太郎』などをプレインストールしている製品などの目録」のようだし、「目録記載の機能は『一太郎』をインストールしたパソコンによってしか実行できない」なんていわれても、そりゃ当然でしょ、って気が...
Re:その判決の趣旨は必ずしも判然としないが (スコア:2, 興味深い)
A:ヘルプアイコンと機能アイコンの表示手段、
B:それら表示されたアイコンを指定する指定手段、
C:ヘルプアイコン→機能アイコンの順に指定した時に、機能アイコンの説明を表示させる制御手段
が(全て)そろってることとなっているなら、
そこにCがあることを前提としていても、
ABのみを実装したシステムを製造・販売しただけでは、特許を侵害したことにはならないはずですが。
# ABCをセットにしてそろえちゃった、つまりプレインストールPCのメーカが訴えられるならわかりますが。
# ていうか、Windows自体に、すでにせっt(ry
Re:その判決の趣旨は必ずしも判然としないが (スコア:1)
前回 [courts.go.jp]:ジャストシステム製品の該当機能は特許権を侵害しており、ジャストシステム製品をプリインストールしたソーテック製PCの販売についても特許権の間接侵害にあたるとして、その販売差し止めを松下が求めていた。それに対してジャストシステムが反訴。
今回 [courts.go.jp]:ジャストシステム製品の販売差し止めを求めて松下が提訴。
で、なぜ販売が間接侵害になるのかといいますと、松下の主張によれば「ジャストシステムが主張するようにWindowsの機能であるとしても、製品がそのWindowsの機能を呼び出すように作られていないと実行されない。目録記載の機能は実行には製品のインストール・使用が不可欠だ」「製品のインストール・使用は、特許法でいうところの『(発明による課題解決の)生産』に相当するので、その販売は間接侵害だ」ということのようです。判決では松下の主張がほとんどそのまま通った、と。
# そういえば、OEM特許権非係争条項の審判開始 [srad.jp]の続報って、あったっけ?
Re:ITmediaの記事 (スコア:2, 参考になる)
で請求項の1頁目が見られますが、文章だとわかりづらい…
Re:ITmediaの記事 (スコア:1, 参考になる)
平成元年の出願だから、先行技術を探すのは難しいかもしれませんね。
ただ、特許権の存続期間は出願から20年だから、あと4年弱で権利が切れますね。
Re:ITmediaの記事 (スコア:0)
Re:ITmediaの記事 (スコア:0)
Re:ITmediaの記事 (スコア:0)
画像をアップしておきます。
http://pasoful.com/blog/archives/help2.PNG
ダイアログの?ボタンをクリックして表示されるポップヒントとは別物です。