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移動ができ、デスクトップ上にあるものを指し、一太郎や花子の画面上のボタンはアイコンにあたらない
表示画面上にある絵や絵文字として表示しコマンドを処理するもの
なお記事によると、一太郎バージョン7以降がこの判決での販売禁止の対象になるとのこと。
# いつもは新聞読まない人なのでID
クレームにあるアイコンというのは操作を画面上の表示として具象化したものでし
の、絵や絵文字に「文字をかたどった絵(アイコン)」が含まれるのかが気になります
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
んー (スコア:2, 余計なもの)
?「ボタン」をクリックしてからクリックすると
該当ヘルプが立ち上がりますよね
これはアイコンではないってことか?
携帯とか、PC以外のインターフェースでもありそうだなぁ。
LAN内LAN稼働中
Re:んー (スコア:0)
その通り。裁判官様によると、
「(『?』は)「アイコン」には該当しない。」
そうですので。 #「明らかである」とまで言いきってますね。
Re:んー (スコア:0)
裁判官様の感性は一般人には到底理解できないものなのでしょうか? (w
「?」ボタンは、『「?」の文字をかたどったアイコンが貼り付けられたボタン』だと思うんですけどねぇ。
私にはあれが『「?」という文字が表示されているメニュー項目』とは思えま
Re:どういう感性をしていれば、そういう判断になるの (スコア:3, 参考になる)
なお記事によると、一太郎バージョン7以降がこの判決での販売禁止の対象になるとのこと。
# いつもは新聞読まない人なのでID
Re:どういう感性をしていれば、そういう判断になるの (スコア:0)
それより大事なのは、誰でも安易に発想可能な機能が特許として認められて良いのか、ソフトウェア特許は妥当かって事じゃない?
# "安易な"というのが曲者で不公平が無いように大抵認可してるのも解らんでもないけどね
Re:どういう感性をしていれば、そういう判断になるの (スコア:0)
クレームにあるアイコンというのは操作を画面上の表示として具象化したものでし
Re:どういう感性をしていれば、そういう判断になるの (スコア:0)
問題になっている特許の中でのアイコンの範囲についての解釈なので、
特に変だとは思えませんけど。
それより
の、絵や絵文字に「文字をかたどった絵(アイコン)」が含まれるのかが気になります