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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
堂々とインストールしたユーザーを訴えれば良い (スコア:1, 参考になる)
したがって、この特許を直接侵害する事が出来るのは「装置」だけです。
どういう理屈で、松下が、ジャストシステムに対する訴訟を起こしたかというと、
「権利を侵害する『装置』を構成するのに不可欠な『部品』を販売する行為=間接侵害」に当たるという理屈です。
PCのハードウェア+Windows API+一太郎の組合せで、権利を侵害する装置が製造されており、
その中で、一太郎が、権利侵害に決定的な役割を果たしているという主張な訳です。
もちろん、PCに「部品」であるソフトをインストールして、装置を製造する行為は、直接侵害という主張です。
ソーテックがプリインストールしていたソフトは、アイコンのデザインがちょっと違って助かったようですが。
2 争点(2)(間接侵害)について
〔原告の主張〕
(1) 被告製品をインストールしたパソコンは,本件発明の構成要件を充足するから,
ユーザーが被告製品を購入し,これをパソコンにインストールする行為及びそのパソコンを使用する行為は,
本件第1,第2発明に係る物を生産する行為及び本件第3発明に係る方法を使用する行為に該当し,直接侵害行為を構成する。
(2) 本件発明の課題は,被告製品をパソコンにインストールすることによって解決されるので,
被告製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なものである。
被告製品は,ねじ,釘,電球,トランジスター等の日本国内で流通している規格品
又は普及品ではなく,本件発明による課題の解決のために特別に構成されたものであるから,
日本国内において広く一般に流通しているものには当たらない。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/79b15c35c791549249256f9b0023169e?OpenDocument
特許第2803236号
【請求項1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、
および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、
前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、
第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に
前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする“情報処理装置”。