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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:2, フレームのもと)
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:1)
同じ区分の商品であからさまにパチもんを作られたのなら民事訴訟で対抗する事が可能なはずなので、既存の単語をわざわざ商標にする必要はないと思う。
新規性のある名称で、それがパクられる可能性があるのならともかく……今回のものは過去に他人が作ったモノだからな。それに対して第三者が欠片といえども所有権を主張するのは、その根本からして間違っていると思うね。
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:1)
それで疑問なんですが、こうして商標を取られた以上、例えば私がニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」をゲーム化し、それを同名タイトルで販売した場合、ナムコに訴えられるのでしょうか。もしそうならすっごい嫌だなあと思ってしまうのですが。
嗚呼、嘔吐! 嘔吐! 嘔吐!
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
>ニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」をゲーム化し、それ
>を同名タイトルで販売した場合、ナムコに訴えられるのでしょうか。
ナムコの許諾を得れば良いわけです。いきなり訴えられる心配はない
でしょう。
>も
問題は商標の仕組みではない (スコア:1)
>>ニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」をゲーム化し、それ
>>を同名タイトルで販売した場合、ナムコに訴えられるのでしょうか。
>ナムコの許諾を得れば良いわけです。いきなり訴えられる心配はない
でしょう。
なぜナムコの許諾を受けなければならないのでしょうか?
ナムコはいつ日本におけるニーチェの利益代理人になったのですか?
>>もしそうならすっごい嫌だなあと思ってしまうのですが。
>あなたもニーチェにタダ乗りする前提の話なのに図々しいですね。
質問ですが、文学作品の映画化はタダ乗りですか?
アニメ化はタダ乗りですか?
ゲーム化はどうでしょう?
元作品の本質を他のメディアに移し変えることは原著者との交渉によって許諾がなされるべき問題であり(死後50年が経過した場合はフリーに)、どこかの役所に勝手に届出を出した第三者が口を差し挟んでよい問題ではありません。
Re:問題は商標の仕組みではない (スコア:1)
しかし、私が前提としてた当り前の事をわかりやすく解説してくださってありがとうございます。
これくらいの事はいちいち確認せずに話ができるコミュニティであってほしいですね。
/.-jでは匿名の臆病者を無視すれば、だいたいそういうコミュニティでいられるのですが。
# 匿名の臆病者にコメント付けられた場合はメール通知しない設定作ってくれないかなあ。
Re:問題は商標の仕組みではない (スコア:0)
別人がコメントをつなぐなら元のコメントがどういう前提で書かれているかぐらい理解してから書けよ。
見当違いの駄文を繋げるとkoshian氏が迷惑するだろうからさ。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
>大丈夫ですか? 随分具合悪そうですけど。
ニーチェの著作の後半?を読まないと...
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
>1商品のために独占されるのは抵抗があるという事でしょう
逆でしょう。一商品(つまり限定された範囲)だから問題が少ないのだ。
ちょっと考えれば分かるけど一般的な名称を使用しただけで何の保護も受けられなくなるほうが間違っている。
当然全ての分野に対して
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:1)
自分の言った名言をタイトルにするなら保護しろってのなら分かるけど、
他人が言った名言を勝手にタイトルにしといて、それを保護しろ、他人に使わせるな、
というのは分からない。
ただ乗り防止のための商標が、ただ乗り天国になってしまっているのじゃないのか。
普通の単語の場合でも、例えば牛乳の場合、
「毎日骨太」の場合、普通の単語の組合せではあるけど、
その名前を他社が使用できなくなったとしても
パクる意志がなければそんなに困らない。
商標などで保護すべきだと思う。
それに比べて、「おいしい牛乳」の場合、同じく普通の単語の組合わせ。
でもパクる意志が無くてもそのフレーズは使うだろ。
そんなの使えなくなったら困るんではないか。
そんなのは保護すべきでない。
1を聞いて0を知れ!
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
地名や年号単独では、保護はされなかったと思うんですが。
「使用する」のと「それそのものを商標にする」とでは、えらく話が違います。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
>単独では、保護はされなかったと思うんですが。
突然、単独で保護されるかどうかについて話を始めたのはなぜでしょうか?
>「使用する」のと「それそのものを商標にする」とでは、えらく話が違います。
ええ、えらく話が違いますがそれがどうしました?
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
「ツァラトゥストラはかく語りき」がそれ単独で商標登録されてるからですけど?
「ツァラトゥストラはかく語りきによろしく」じゃなくて。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
商標の使途としてゲーム・コンピュータ関連とは別に、
映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演
こんなのが「限定された範囲」の一部として出てきます。
これ、どういう場合にナムコに文句を言われるのか想像しづらいのですが。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:1)
『請求項41に必要なのがあったからそれを請求項に含めたら、その辺もくっついてきてしまった』
というだけのことだと思います。
>「ツァラトゥストラはかく語りき」なんてタイトルつけた音楽演奏会開くとアウトとか・・・そういうことは無いよねぇ?
>商標のことはほぼ知らんので、詳しい人教えて。
もちろん法解釈としては、可能性は0とは言えませんが、
ナムコもいちいちそこまで細かくツッコミ入れるほど、
間抜けでも暇でも無いと思いますよ(苦笑)
正しい用語の使用をお願いします (スコア:1, 参考になる)
話題にあがっている「41類」というものは、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類 [jpo.go.jp]です。
商標の世界で「請求項」なる単語は出て来ません。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
私も最初はそう思いました。あまりにもリストアップされてる物が多いので。
でもそれじゃ範囲が制限できてないって事になりませんか?
というわけで、特許庁。
第41類のリスト(PDF) [jpo.go.jp]
請求項41類には「洞窟の供覧」「翻訳」なんてものも入ってますが、DBで検索できる登録内容にはソレが書いてない。
「商標登録願」の作成要領は? [jpo.go.jp]
これを見る限り、第n類の何と何と・・・って登録の仕方をするように思えます。
つまり、第何項を請求したからってその中の奴の権利をごっ
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
映画「ファイナルファンタジー」
がなぜ保護されるか考えましょう。
#え~、この設問には(見え透いた)落とし穴が仕掛けてありますので、一応。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
民事訴訟になったとき、どっちがパチモンだと証明するのですか?
そのときに商標登録していたかどうかで大きく違いますよ。
下手すりゃ、パチモンのほうが本物とされて、商品名を変えさ
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:2)
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
この時点で特許と混同してますね。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
>が欠片といえども所有権を主張するのは、その根本からして間違って
>いると思うね。
それじゃあツァラトゥストラの名付け親辺りまで遡んないとダメだよね。