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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:2, フレームのもと)
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:1, 参考になる)
ゲームソフトの名称に、指定区分が全く異なる書籍や音楽の名称(商標)を利用すること自体は、商4条1項各号を検討しても該当する条文は見当たりませんので、出所混同を想起し得ないと考えます。したがって、登録査定自体に問題はないと思います。
但し、当該商標を付す既存の商品等(書籍や音楽)が現在において著名であり、当該商標をゲームソフトに付して取引することが、当該商標を不正の目的で使用するものであると認められる場合(4条1項19号)は、この限りではありません。
なお、商品区分が違うので、著名商標との出所混同を規定する4条1項15号は考慮から除外しました。
また、著作権者から不競法2条1項2号の著名表示冒用行為で訴えられる可能性は、商標の引用元である著作物が極めて古いものですので、同8条の消滅時効3年を大幅に越えるものであり、可能性としては薄いのではないかと思います。
他に根拠条文として何が挙げられるでしょうか。
Re:少しは商標の仕組みを覚えなさい (スコア:0)
4条1項11号の誤りでした。