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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
何となく (スコア:1)
どれほど差があるものだろうかと。
Re:何となく (スコア:1, 参考になる)
一方、本件の場合、ニーチェやリヒャルト・シュトラウスがナムコに使用許諾を与えたとの出所混同は想起し難いと思います。
ですので、今般の案件とは異なると思います。
もしもあるとするならば、既に存在する「『ツァラトゥストラはかく語りき』という出版物や楽曲の著作物を管理する団体の商品である」との出所混同を想起するか否か、ではないかと思います。
今般の事案は、歴史上の人物や事件等に名称を利用して商品を製造販売する行為と考えられ、市場において一般的に用いられ、需要者に一定の理解を得られる事案の部類に入ると思います。
指定商品に「映画」が入っている、とのことですが、ゲームソフトは「映画の著作物」と認定される判例 [netlaw.co.jp]から、指定商品に含めたものと推測します。