パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

URLブラックリスト方式に関する特許が成立」記事へのコメント

  • RBL なんかは既にあったわけで、
    それを知らないのであれば、3流以下の駄目会社。
    知ってるなら、パテントゴロと言う事ではないかと、、、
    --
    uxi
    • by Anonymous Coward on 2005年02月22日 17時26分 (#697586)
      デジタルアーツ社のプレスリリースだと、RBLどころか.htaccessすら引っかかりそうに読める。
      Apache/1.3.27 (Red-Hat/Linux)をお使いのようだから、知らないハズは無いと思うけど。

      http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.daj.co.jp
      親コメント
      • by s-tomo (2841) on 2005年02月22日 17時55分 (#697612) ホームページ 日記
        例によってプレスリリースじゃ内容がさっぱりなのでコピペ。

        【請求項1】
        コンピュータを使用してインターネットを介して外部情報のアクセスを制御する方法であって、アクセス許可サイトのリストを含む第1データベース、アクセス禁止サイトのリストを含む第2データベース、禁止語キーワードを含む第3データベース、及び有益語キーワードを含む第4データベースを備えた前記コンピュータを使用してインターネットを介して外部情報をアクセスする際に、前記コンピュータが、前記第1データベースに含まれるサイトへのアクセスは許可し、前記第2データベースに含まれるサイトへのアクセスは禁止し、前記第1および前記第2データベースに含まれないサイトについては、当該サイトからの情報が前記第3データベースに含まれるキーワードを有しない時にはアクセスを許可し、当該サイトからの情報が前記第3データベースに含まれるキーワードを有する時は前記第4データベースに含まれるキーワードを有する時のみにアクセスを許可することを特徴とするインターネット閲覧制御方法。
        【請求項2】
        前記コンピュータが、曜日または時間に応じて、インターネットを介して外部情報のアクセスに一切の制限を設けない曜日または時間帯、前記第1データベースに含まれるサイトへのアクセスのみを許可する曜日または時間帯、外部情報のアクセスを一切禁止する曜日または時間帯、請求項1記載の方法によるアクセスのみを許可する曜日または時間帯、に振り分け可能なことを特徴とする請求項1記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項3】
        前記コンピュータにローカルエリアネットワークにより接続された複数のクライアントコンピュータを有し、前記コンピュータが、各クライアントコンピュータに応じて、インターネットを介して外部情報のアクセスに一切の制限を設けないクライアントコンピュータ、前記第1データベースに含まれるサイトへのアクセスのみを許可するクライアントコンピュータ、外部情報のアクセスを一切禁止するクライアントコンピュータ、請求項1記載の方法によるアクセスのみを許可するクライアントコンピュータに振り分け可能なことを特徴とする請求項1記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項4】
        前記アクセス許可サイト、前記アクセス禁止サイト、前記禁止語キーワードおよび前記有益語キーワードがそれぞれ複数存在し且つ属性に応じてグループ分けされていて、前記コンピュータの管理者によりグループ毎に前記第1ないし第4データベース内において前記アクセス許可サイト、前記アクセス禁止サイト、前記禁止語キーワードおよび前記有益語キーワードを活性化または不活性化を選択可能にすることができることを特徴とする請求項1記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項5】
        インターネットまたはコンピュータ読み取り可能な媒体を介して外部から、前記コンピュータ内に構築された前記第1ないし第4データベース内の前記アクセス許可サイト、前記アクセス禁止サイト、前記禁止語キーワードおよび前記有益語キーワードを更新可能なことを特徴とする請求項1記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項6】
        インターネットまたはコンピュータ読み取り可能な媒体を介して外部から、前記コンピュータ内に構築された前記第1ないし第4データベース内の前記アクセス許可サイト、前記アクセス禁止サイト、前記禁止語キーワードおよび前記有益語キーワードを読み取り可能なことを特徴とする請求項1記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項7】
        前記コンピュータが、インターネットを介してアクセスされた外部情報の特徴的なキーワードを抽出し、前記特徴的なキーワードの検出頻度を記録することを特徴とする請求項1ないし6いずれか記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項8】
        前記コンピュータにローカルエリアネットワークにより接続された複数のクライアントコンピュータを有し、前記コンピュータが、各クライアントコンピュータごとにインターネットを介してアクセスされた外部情報の特徴的なキーワードを抽出し、前記特徴的なキーワードの検出頻度を記録することを特徴とする請求項7記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項9】
        前記コンピュータが、インターネットへのアクセス要求方式を識別し、前記要求方式が禁止されている要求方式であれば、インターネットへのアクセスを禁止することを特徴とする請求項1記載のインターネット閲覧制御方法。
        【請求項10】
        前記禁止されている要求方式が、情報の書込みである請求項9記載のインターネット閲覧制御方法
        【請求項11】
        コンピュータを使用してインターネットにアクセスするため、前記コンピュータ内に、
        アクセス許可サイトのリストを含む第1データベースと、
        アクセス禁止

        親コメント
        • by chute (19365) on 2005年02月22日 18時02分 (#697617)
          リリースノートだけ見て議論しても意味ないよ,と何度も繰り返されているのに,みんな見ないんですね.

          ざっと読んだ感じでは,請求項1については,
          許可URLリスト,禁止URLリスト,禁止語リスト,有益語リストがあり,
          禁止語が含まれているサイトであっても,
          許可URLリストにある,もしくは有益語が含まれていれば閲覧を許可する,
          という制御方式に関する請求です.

          単に,禁止URLや禁止単語で弾くフィルタは該当しないです.
          そんなのは,特許にも従来技術として書かれてます.
          親コメント
          • by Elbereth (17793) on 2005年02月22日 18時07分 (#697622)
            リリースノート云々はともかくとして、タレコミ文に誤りが
            ありますから、それを鵜呑みにするのはダメですね。
            タレコミ文すらみない人もいますけど。

            ちなみに特許内容を実際に閲覧するには、特許電子図書館の
            公報テキスト検索 [ncipi.go.jp]で検索しましょう。

            #同様の投稿をしようとしたけど投稿前に見直してよかったw
            親コメント
          • by GRA21 (2062) on 2005年02月22日 18時15分 (#697626) 日記
            恥ずかしながら自分も確認していなかったのですが、特許図書館 [ncipi.go.jp]で見ることができます。ので見てみました。プレスリリースによれば、「特許第3605343号」ですので、「特許・実用新案文献番号索引照会」から種別→「登録」、文献番号→「3605343」です。

            【要約】によると、「【解決手段】 有益語キーワードのデータベースを設けて、禁止語キーワードが含まれているコンテンツでも、有益語キーワードが含まれていれば、有益な情報を含むコンテンツであると判断して閲覧を可能にする。」とあります。あくまでも「語」が関係しているところが、なんかBCNの記事のニュアンスとちょっと違う感じ?RBLやhtaccessとかは関係なさそうですね。ICRA [icra.org]はICRA Labeling Systemを使って作られたリストを利用したソフトウェアで有益語/禁止語データベースを利用するものにに関しては特許抵触、という感じですかね。

            どっちにしても新規性に納得いかないんですが…

            親コメント
          • /etc/hosts.allow と /etc/hosts.deny も似たようなアイディアじゃないの?
          • フィルタを単純に2段かませたときと、どう違うんですかね?
            ORをとっているようにしか読めませんでした。
            フィルタのANDとOR程度であれば、従来技術の単純な組み合わせに見えますけどね。
        • 見直してみてとりあえず、「~装置」になっていないのが気になった。「~方法」でも通るようになったっけ?
          親コメント
          • by chute (19365) on 2005年02月22日 18時24分 (#697634)
            第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
            2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
            3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
            1.物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
            2.方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
            3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
            《改正》平14法024
            4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
            親コメント
        • 「サイトの閲覧を制御する方法」であって、メイルフィルタリングは無関係だと判断します。
          既存のRBL/URIBLそのものも本件特許の技術的範囲とは無関係であると判断します。
          親コメント
        • 程度が低い特許ですね。
          全請求項に共通して、有益語キーワードが1つでもヒットすれば通しですか。
          これじゃspamassassinの方がずっと高度。
        • このクレームだと、許可URLリストと禁止URLリストと第3データベースと第4データベースの
          すべてを備えていないと対象とならないように読めます。

          また、第3データベースと第4データベースはアクセスの許可・禁止を決定するので、
          当然、ページ本体の内容を判定できません。つま

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

処理中...