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URLブラックリスト方式に関する特許が成立」記事へのコメント

  • RBL なんかは既にあったわけで、
    それを知らないのであれば、3流以下の駄目会社。
    知ってるなら、パテントゴロと言う事ではないかと、、、
    --
    uxi
    • by Anonymous Coward
      デジタルアーツ社のプレスリリースだと、RBLどころか.htaccessすら引っかかりそうに読める。
      Apache/1.3.27 (Red-Hat/Linux)をお使いのようだから、知らないハズは無いと思うけど。

      http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.daj.co.jp
      • 例によってプレスリリースじゃ内容がさっぱりなのでコピペ。

        【請求項1】
        コンピュータを使用してインターネットを介して外部情報のアクセスを制御する方法であって、アクセス許可サイトのリストを含む第1データベース、アクセス禁止サイトのリストを含む第2データベース、禁止語キーワードを含む第3データベース、及び有益語キーワードを含む第4データベースを備えた前記コンピュータを使用してインターネットを介して外部情報をアクセスする際に、前記コンピュータが、前記第1データベースに含まれるサイトへのアクセスは許可し、前記第2データベー

        • 見直してみてとりあえず、「~装置」になっていないのが気になった。「~方法」でも通るようになったっけ?
          • by chute (19365) on 2005年02月22日 18時24分 (#697634)
            第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
            2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
            3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
            1.物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
            2.方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
            3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
            《改正》平14法024
            4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
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