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(定義) 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 1. 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出
音楽CDですよ CD-DAじゃないけど。
音楽CDですよ CD-DAじゃないけど。 CDでないものが何故CD?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
不正競争防止法は? (スコア:3, 興味深い)
第2条第1項第2号および第3号では
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
CD-DAの規格に準拠しなきゃCD-DAのロゴが使えないだけでしょ
使わないっていってるんだからいいんじゃないの
Re:不正競争防止法は? (スコア:0)
あたかも音楽CDのような包装をして
音楽CDの棚に置いて販売すれば
やはり問題なのでは?
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
CD-DAじゃないけど。
AVEXにとっての問題は、法的な販売の可否ではなく
再生できなかったときの道義的対応であると思うのですが?
音楽を聴くために買ってくれた人への対応を誤れば、X-B●Xのように
なっちゃいますからねぇ・・・
ま、CD-DA準拠じゃないから
「CD-DAプレーヤで聞いてプレーヤが壊れた場合に保証がつかないかもしれんよ」
、位の注意書きは裏にでも入れといてほしいな。
で、中高生がそれに気づいて
・「AVEXのCDって聞けないのがあるらしいよ」
・「AVEXのCDの裏
Re:不正競争防止法は? (スコア:0)
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
なんか勘違いしてるみたいだけどレッドブック(でしたっけ?)に準拠
していないから、CDじゃない、という話ですよね。> ACさん