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WinnyはCDの売上を下げてない?」記事へのコメント

  • エラそうなことを言っても違法行為には変わりはない。
    • まぁ、誰が何を言おうが、
      アップするのは違法でダウンするのは違法じゃないわけだが、
      • > アップするのは違法でダウンするのは違法じゃないわけだが、

        という話をときどき聞くのですが,過去の判例か何かがあるのでしょうか?
        「今までダウンロードしただけで訴えられて負けた奴はいない」というだけなら,将来訴えられて負ける可能性はあるわけで……
        • 判例知らなくて申しわけないのだが

          公衆送信権を侵害するのは無差別に送信している奴で、受信している奴ではない。
          著作権者にあるのは送信可能化権であって受信を差しとめる権利はまだ持っていない。
          「流すな!」「流せ!」は可能でも
          「聞くな!」「聞け!」は今はできないってこと。
          …だったと思いますよ。助けて詳しい人。

          背景真っ黒なウエブサイトからJPopをダウソするのは、UPしてる奴が違法であって、ダウソして誰にも流さない者については道徳的によろしい行為ではないが、罰則も賠償請求も来ない。先に法を変えないと無理。
          #でも幇助という必殺技があるか?何の幇助?

          ただしWinnyの使用は受信者が自動で意図することなく送信側に回るため、一応議論の対象になる。
          親コメント
          • >「聞くな!」「聞け!」は今はできないってこと。

            「聞け!」はまだしも、「聞くな!」は暗号化とか
            認証とか技術的には無いこともないと思いますけど。

            使ってないデータで出回ってるだけで。
            • うん、技術的にはできるよ。でも法的には権利がない。

              法的には送信の権利を対象を絞って使うことになる。
              だから著作者はその利用者を限定した送信を送信者に許可することでお金を得る事ができる。
              親コメント
              • 権利のある/なしと、できる/できないは独立で、やってもかまわない/やってはいけない、も独立、という解釈でよろしいでしょうか?

                あと、後半は著作者≠送信者という図式での話なんでしょうか?

                権利がある/ないの持つ現実的な意味がよくわからないです……
              • 法的な権利のあるなし、技術的にできるできない、営業的にできるできない、倫理的によろしいよろしくない、等は直交しているという前提で考えての発言でした。
                後半もおっしゃるとおり。

                著作権法のリンクを貼っておきます。 [houko.com]
                特に権利の内容 [houko.com]の所と侵害 [houko.com]を見てみてください。

                これを読む限り、ソフトや音楽や動画の「ダウソ行為」は、著作者の権利を侵害する主体は自動公衆送信を送信可能化している人物であって受信している人物じゃあないのではないか、と私は考えます。

                著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
                ですから、許可を得ない他人が公衆送信すると専有を破るわけですから権利の侵害です。だからアップが権利侵害。その場合差止請求権があるから、法の力で止めることができるわけです。
                親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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