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人生unstable -- あるハッカー
サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1, 余計なもの)
たとえばですが、特許の利用範囲や用途を細かく限定しなければならないようにすると、今のように特許ゴロが曖昧に書かれている特許事項を超絶拡大解釈してこじつける訴訟が減ると思うのだけど。
>2.過度の訴訟および悪質な訴訟の抑制
これはマイクロソフト社自身が訴訟だら
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:3, 参考になる)
>サブマリン特許防止のための項目も入れてほしいなあ。
「サブマリン特許」って言葉も元の意味からズレちゃってるんですけどね。
今はもう、「すでに広まってる技術の根幹に係わる特許がいきなり現れる」というだけの要件に広げられちゃってる。もっと狭い定義だったはずなんですが……それはさておき。
元の意味では、今から仕込むことはできない(ハズ)。
1995年の米国特許法改正に伴い、少なくとも「今出願された特許が20年後に成立してそこから10年以上も有効である」みたいな状況はありえない(ハズ)。
ただし、まだ過去に仕込まれたものが現れてくる可能性は高いです。
ここで、これから制度改革したからと言って、過去のものを無効化するってとこまで踏み込むかどうかにも注意しなくてはいけません。
以下、FYI。
米国以外の多くの国では、特許の有効な期間が「出願から○年」(日本では20年(例外あり))となっています。
さらに「出願から○ヶ月経つと審査の有無、成立の有無を問わず全ての出願内容を公開する」(日本では18ヶ月だったか)となっています。
加えて再審査の回数も内容訂正の範囲もかなり限定されています。
結果、20年以上前に出願された特許については基本的には無視することができるわけです(色々例外はあるけど)。
ところが。
過去の米国では、特許の有効な期間が「特許成立から○年」(17年だったかな?)となっていました。
さらに出願内容も成立までは非公開な上に、審査→拒絶→内容修正→再審査→拒絶→……と事実上無制限に審査期間を延ばせること、
内容訂正の可能な範囲も他国に比べて緩いこと(さすがに無制限ではないですが)がありました。
結果、「出願したときには特許として成立しそうにないもの」を
・「成立しないような訂正+再審査請求」を繰り返すことにより”延命”させ
・技術が広まったあたりで「成立するような訂正+広まった技術が含まれるような訂正+再審査請求」により特許を成立させ
・多くの企業から金を巻き上げようとする。
ってのがサブマリン特許の実態です。
まぁ「広まった技術が含まれるような訂正」というのはちょっと言い過ぎかもしれません。
ともかく、出願時に悪意や投機的な意図が無くても、結果的に同様の状況がしばしば成立していた、というのが米国特許法の問題点でした。
それが1995年に「有効期間を出願日から20年とする」と改正したので、上記の様なことがそのまま起こることは”今後は”無いわけです。
(このへんは又聞きの範囲なので詳細な改正内容などは調べてませんが)
ただし早期の内容公開制度は確かまだ無かったので、技術の寿命が20年よりはるかに短い分野(例えばIT系)や、寿命が長くても投資がバカにならない分野(例えば医薬品)では、「大昔に出願された特許のせいで大損だ!」という状況が生まれる余地があるわけです。
よって、今回の提言の中の「先願主義や出願後18カ月以降の全ての特許案件の公開」が正しく組み込まれれば、上記のリスクが低減されるハズ、なのです。