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しょぱなの選択肢からして、「訴訟」ですからね。 せめて、その前段階での目に見える活動でもあれば、印象はずっと変わるんでしょうけど、訴訟以前に自己主張を裏付ける行動の記述が無い。 あれば
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サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1, 余計なもの)
たとえばですが、特許の利用範囲や用途を細かく限定しなければならないようにすると、今のように特許ゴロが曖昧に書かれている特許事項を超絶拡大解釈してこじつける訴訟が減ると思うのだけど。
>2.過度の訴訟および悪質な訴訟の抑制
これはマイクロソフト社自身が訴訟だら
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
「米マクドナルド コーヒーやけど訴訟の真相」 [livingjoho.net]をよくお読みになってから、もう一度「くだない」かどうか判断してみてください。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
しょぱなの選択肢からして、「訴訟」ですからね。
せめて、その前段階での目に見える活動でもあれば、印象はずっと変わるんでしょうけど、訴訟以前に自己主張を裏付ける行動の記述が無い。
あれば
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
原告が訴訟に持ち込んだこと自体が問題なのですか? 争点が理解できないのですか? 原告の態度が気に入らないのですか? 和解内容が不明なのが気に入らないのですか? 陪審評決が問題ですか? 原告の請求額が問題なのですか? 陪審の懲罰的損害賠償額の問題?
そもそも、米国の法制度では裁判所による問題解決をはかる場面が極めて多い、という点を知っておいてください。例えば、日本などでは行政的な規制によって個人間の利害調整や手続が行われるケースでも、米国では訴訟による解決を図る制度になっている場合が多く、典型的な例では建築物の景観を巡る紛争(高層マンションの建設計画による景観問題など)では、日本ではまず行政的な規制が前置され、それでも解決できない場合には民事訴訟や行政訴訟で解決に至りますが、米国(例えばテキサス州など)では当事者間の訴訟で解決します。どちらの法制度が良いか、というのは訴訟にかかる時間や費用、文化的・歴史的背景から一概にはいえません
懲罰的損害賠償制度に関しても、わが国の不法行為法の運用から考えるとかなり異なる制度です。不法行為法の考え方は、原則的に不法行為によって生じた損害を金銭に換算して回復を図るという制度です。例えば、あなたが5年前に400万円で買った車を、私が故意に破壊したとしても、車の市場価値が20万円しかなければ、いくらその車に対して思い入れが強く、何者にも代え難いものがあったとしても、原則的に20万円+精神的損害程度しか賠償は認められません
#「被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするもの」(最判大法廷平5-3-24、最民集47-4-3039)
一方で、懲罰的損害賠償(Punitive damages)とは、極めて悪質な権利侵害の場合に、被害者の現実の損害に加えて、刑罰的な賠償の支払いを科すことによって、将来再び同じような悪質な行為を繰り返させないための制裁的なもので、日本で言えば罰金(刑罰)に近い概念のものです。この懲罰的損害賠償額は、Multiple damagesと言って被害者の現実の損害を基準にして、その二倍から三倍程度の制裁を課すものです
従って、懲罰的損害賠償制度は刑罰的な意味が強く、すべての民事訴訟に適用されるわけではありません。また、適用に関しても刑罰に近いので、刑法のような厳格な構成要件該当性が求められ、適用要件も判例法を中心に高度に体系化・理論化されています
マクドナルド訴訟に対する批判は、一般的には事実関係の問題(コーヒーが熱いくらいで訴訟を起こすなんて!)と、法的には懲罰的損害賠償額の大きさが問題になりますが、前者に関しては、過去にも同様な苦情があったこと、会社側は重大な事故に繋がる危険性を認識しながらもそれを放置していたという点からも、(刑法上の)故意に近い違法性があったと言ってもいいでしょう。後者の請求額としてはかなり控えめなものと言っていいのではないかと思います。皮膚移植を伴う重度の火傷の治療は、数度にわたる皮膚移植が必要ですし高齢者の場合には本人にも家族にも肉体的、精神的、経済的負担が重いものです。長期による治療生活で、寝たきりになってしまう可能性も高いのです。ましてや、医療費が高い(Medicareによるスズメの涙程度の公的補助があったとしても)米国で、2万ドル程度しか医療費がかかっていないはずはないと思うのですが
また、Multiple damagesの原則を越えて陪審評決で10倍とか20倍といった高額な損害賠償を命じることが問題とされていますが、現実には陪審評決による賠償額は、判事が賠償額の再算定を行うことで適正な価額に戻される場合も多いですし、何より控訴した段階で和解交渉に入る場合も多いのです。民事訴訟の場合には、確定判決を求めるのではなく和解交渉に応じない相手方を交渉のテーブルにつかせる目的で訴訟をおこすことは、米国でも日本でも一般的にあります。これを一概に、陪審評決の段階の賠償額だけに注目して金目当てだ、と批判する人がいますが、ちょっとどうかと思います
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
そんなあなたにステラ賞をあげよう。
こういう賞があるということに、アメリカ人の自浄能力のようなものを感じますね。
この点は非常にうらやましいと思う。
過去にも似たようなストーリー [srad.jp]がありますので、そちらも参照をば。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
>それを放置していたという点からも、(刑法上の)故意に近い違法性があったと言ってもいいでしょう。
いいわけねぇだろ、コーヒーは熱くて当たり前だよ。
たとえば、コーヒーを300度で客に提供してたとしたら、あなたの言うとおりだが、
85度ってのはコーヒーを淹れた場合、ふつーの温度だ。
そもそも、刑法上の違法ってなんだよ。
アメリカの刑法何条にどういう理屈で抵触しているのか述べないなら、
あなたのコメントはすべて嘘っぱちとみなす(w
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
まー、漏れも熱いコーヒーが好きなので、85度前後でコーヒーを煎れることはないんですけど、熱いコーヒーを煎れるときには、沸騰直前の温度、少なくとも95度以上のお湯で煎れますよね? ドリップされて出てきた時のコーヒーの温度は華氏200度(摂氏92度)前後。大抵の家庭用コーヒーメーカーの保温温度もこれくらいです
ところが、この温度のコーヒーをそのまま飲んでいるわけではありません。コーヒーメーカーで92度近辺で保温されたコーヒーが、マグカップに注ぐと、マグカップに熱が逃げてコーヒーの温度は華氏150度から160度(摂氏65度から70度くらい)に下がり、ミルクを入れればもっと下がります。これが、通常「熱いコーヒー」として飲まれているもので保温温度としては摂氏70度から80度くらいまでがコーヒーの香りが逃げず、酸っぱくならない温度なのですが、マグカップにいれるとぬるすぎるので92度くらいで保温するのが普通なのです
原告がコーヒーをこぼしたときの華氏180度(摂氏82度)というのは明らかに熱すぎます。普通には、この温度ではコーヒーは飲めませんし、この温度で皮膚にこぼすと10秒以内にレベル3の熱傷を帯びます。一方で、マグカップに注いだときの摂氏65度から70度ならレベル3の熱傷を帯びるのに60秒くらいかかり、火傷のリスクは大幅に減ります。なぜ、このように高い温度のコーヒーだったのかはもうおわかりかと思いますが、持ち帰り用の発泡スチロールのコーヒーカップで高い温度のままだったのです(ちなみに、コンビニのおでんの保温温度ですら摂氏80度くらいです)
原告側が提出した証拠では、他のファーストフード店での持ち帰り用のカップに注いだときの温度は摂氏71度から79度で、80度を越える温度であったのはマクドナルドだけでした。マクドナルドだけが突出して高い温度のコーヒを出していたわけで、しかも1982年から1992年の10年間に、コーヒーをこぼして火傷を負ったという報告が、マクドナルドが把握しているだけで約700件存在し、これらに対して合計50万ドルの賠償金を支払っているのです
顧客は、もちろんこのような高い温度でコーヒーが出されていることを知りませんし、コーヒーが熱すぎて顧客が重度の火傷を負う可能性をマクドナルド側は認識していたにも関わらず、持ち帰り用のコヒーと店内で供されるコーヒーの温度管理を同じにしつづけたのです。ここが陪審が、被告側に不法行為責任を認めた要点であり、また長期に渡ってコーヒーの温度が高すぎることを認識していたにも関わらず、それを放置していたことが懲罰的損害賠償の要件に適合していると判断したのです
>そもそも、刑法上の違法ってなんだよ。アメリカの刑法何条にどういう理屈で抵触しているのか述べないなら、あなたのコメントはすべて嘘っぱちとみなす(w
これは、すでに説明した通り、懲罰的損害賠償制度は、単に私人の権利侵害の回復を目的にするのではなく、原告の人事上の不法行為そのものが、著しい反社会性・反道徳性を持っているときに、反復して不法行為を働かないように懲罰的に課す罰金に近い存在、という意味で刑事罰に非常に近いものといえます。従って、懲罰的損害賠償の要件には、刑法における構成要件に類似した厳格な要件を定めているという意味で「(刑法上の)故意に近い違法性」と書いたのです。被告の行為が、刑法上の違法行為を行ったと書いたわけではありません
>では、ステラばあさんの願いどおりコーヒーの温度を下げなさいという判決になぜ不服として控訴する必要があるのかね
これは、正直言って、この辺りの事情は漏れもよく知らんのです。控訴審の実質審理に入る前に和解したようなので、原告と被告がどのような主張をしていたのか定かではないので・・・。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
一見論理的に見えるが、良く見ると穴がいっぱい。
>マグカップに注ぐと、マグカップに熱が逃げてコーヒーの温度は華氏150度から160度(摂氏65度から70度くらい)に下がり
ふつー、マグカップ暖めておくから、そんなに下がんない。
>マクドナルドだけが突出して高い温度のコーヒを出していたわけで
マクドナルド摂氏82度、他店摂氏71度から79度って、近いところで摂氏3度しか違わんがな。
全然突出しちゃあいない。
ついでにいうと原告がこぼした時の温度なんて正確にはかれないし。
>コーヒーをこぼして火傷を負ったという報告が、マクドナルドが把握しているだけで
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
で、他社のコーヒー温度の調査では最低70度、最高79度といってるだけで平均は75度辺りです
75度には根拠があって、米国標準規格(ANSI)のANSI/AHAM CM-1-1986で、保温温度を華氏170度と規格化しているんです。大半のコーヒーショップはこれにしたがっていたわけですが
で、他社の裁判例ももちろんあります。最近だと、98年の第7巡回区連邦控訴審裁判所の、いわゆるイースターブルック判決(McMahon v. Bunn-o-Matic Corp)を例にしてみると、この事例ではB社(被告)というドライブスルーのコーヒーショップで、華氏170度のコーヒーをこぼして火傷を負った原告が損害賠償を求めた事件ですが、イースタブルック判事は「コーヒーは熱いものだから、顧客には一般的な注意義務がある」と判断して原告側の請求を却下しています
この判決でも、コーヒーの温度が適切だったのかというのが論点になっていますが、判事は170度の根拠に関しても検討を行っています。つまり、コーヒーを飲むのに適した温度は150度から160度であって、これを維持するためには170度のコーヒーは想定されるべきである、と。ここでも、はやり最終的に飲む適切な温度帯から逆算して170度の正当性を導き出しています
で、レベル3の熱傷が重度の火傷であるか否かは別として、Liebeck v. McDonald's Restaurants事件の公判で、被告側証人として出廷したマクドナルドの上級社員Appleton氏自身が、証言の中で実際に「重度の熱傷」、と言ってるんですけどね
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
>
>では、ステラばあさんの願いどおりコーヒーの温度を下げなさいという判決に
引用してるコメントと「では」の後が全く脈絡がないのだが。
”温度を下げなさいという判決”を持ち出してる時点でvon