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au「PENCK」のキートップフォントは盗用されたもの?」記事へのコメント

  • 別の場所でコメントをつけたのですが、改めて発言します。

    例えば、仕事でプログラミングをしていて、あるWebページに
    載っているソースコードを、ほとんどそのままコピペした場合、
    作者に連絡を取っている人は居るんでしょうか。

    私は連絡してないです、ごめんなさい。

    他にも、「これはGPLです」とか「BSDLです」というライブラリを
    ライセンス条項は守るとしても、作者に連絡する人はどれくらい居るんでしょうか。

    「~~の機能は私がつくりました」と言っても、実際は
    • 相当勘違いしていると思います。

      FreeBSDのライセンス [freebsd.org](修正BSDライセンス)ですが、
      どこにも作者と連絡しなければならないということは書いてありません。
      配布物にこのライ
      • コードと比べるのちょっと無理があるようですね。

        作者が問題にしているのは「サイトウ氏自身がデザインしたフォント」というメディアの報道であって、商業使用については一切問題視していません。

        使用権と著作権の違いが浸透してないのかな?
        • 「著作権と著作者人格権の違い」の誤りでは?
          今回の件は、著作者人格権のうちの氏名表示権の侵害そのものです。
          著作権は、複製や実演といった著作物の新たなインスタンス生成を
          行うことを著作権者が他人に禁止する権利であって、それ以上の
          制約を課すものではありません。例えば、自分が買った絵を燃やそう
          が尻吹き紙にしようが買った人の勝手。
          一般にソフトウェア購入によって得られる使用権は、著作物の複製物の
          譲渡または貸与を行う条件として結ばれる使用許諾契約に伴って発生
          する民事上の権利であって、氏名表示権を主張するのにはそんな契約
          は一切必要ないんですが。

          ところで、窓の杜の記事の
          今回の問題によって、ソフトやフォントといった個人のデジタル創作物は、いとも簡単に別人の作品として公開されてしまう危険性を伴っていることが再認識された。

          ってのはピントがずれているような。つい最近も阪神応援歌の偽著作権登録が発覚 [mainichi-msn.co.jp]
          してるくらいで、アナログの創作物でも別人の作品として公開することは
          デジタルデータと同じくらい簡単にできるし、逆にデジタルでも Webで
          インタラクティブなサービスとして提供されているものはそう簡単に
          別人の作品として公開できないわけですから。
          親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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