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どういう風の吹き回しか書き込みの正当性を証明させられているらしいが…
なぜこんなことになったのか知りませんが、まずいと思いますよ。以下の点で。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
負けそうな気がする (スコア:3, 参考になる)
なぜこんなことになったのか知りませんが、まずいと思いますよ。以下の点で。
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Re:負けそうな気がする (スコア:2, 参考になる)
名誉毀損と侮辱は、刑事も民事も基準は同じです。民事だと不法行為責任を問われることになります。
で、刑法の名誉毀損の部分がどうなってるかというと、
230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
ところが、これには例外があって、
第230条の2 1項
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときはこれを罰しない。
ですから、名誉毀損だ、と訴えられた場合、公共の利害に関わること(一般に売られている製品の品質、販売方法の問題)、公益を図ることにある(消費者に不都合な情報を広く知らせる)、掲載された情報が真実である、の3点について裁判官を納得させることができれば、原告の請求を棄却する、という判決をとれるわけです。この場合、行為が合法なので不法行為を構成しないから、損害賠償責任も生じません。公共の利害と公益の立証はそんなに難しくなさそうなので、あとは真実であることを債務者側が実証すればいいことになります。だから、今回、2ch側が真実の立証責任を負うことになるわけです。
業務妨害の場合も、民事上は不法行為責任を問われます。ただ、構成要件が3つあって、「虚偽の風説を流布し」「又は偽計を用いて」「威力を用いて」のどれかに該当した場合だけです。真実を述べた場合は、業務妨害も信用毀損(この信用、は経済的信用に限定されます)にもなりません。虚偽でない限り、ウェブに出しただけでは該当しないと思われます。
以上、実際に弁護士に相談し、自分でも基本書を調べた結果のまとめです。
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/wwatch/claim/comment1.html [ocha.ac.jp]
Re:負けそうな気がする (スコア:2)
> 売られている製品の品質、販売方法の問題)、公益を図ることに
> ある(消費者に不都合な情報を広く知らせる)、掲載された情報が
> 真実である、の3点について裁判官を納得させることができれば、
> 原告の請求を棄却する、という判決をとれるわけです。この場合、
> 行為が合法なので不法行為を構成しないから、損害賠償責任も
> 生じません。公共の利害と公益の立証はそんなに難しくなさそう
> なので、あとは真実であることを債務者側が実証すればいいことに
> なります。
公共性・公益性・真実性の三要件は基本ですが、真実性については
真実誤信相当性っていうのが。
真実でなくても、真実であると誤信するに足る相当な理由があるとき、
刑事・民事ともに免責となるはず。
2chというかweb BBSが構造上そういうものだから、という主張は
さすがに通らないと思いますが。
[udon]