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携帯メールでの離婚意思表示 マレーシア政府見解では」記事へのコメント

  • 実際の民事訴訟等でも「送った」「受け取った」って
    関係さえ相互に承認していれば、それでOKでしょう。

    意思表示としても認めない、って当該のお国の問題とは
    また別の気がします。

    いたずらで三下り半を送りつけても、それを信頼しない
    ほどの信頼関係ってそんなに難しいものでもないような。

    --
    みんつ

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