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素朴な疑問 (スコア:0)
Re:素朴な疑問 (スコア:0)
それはないでしょう。
公認で無いのに公認と謳ったり、コピー商品を売ってるならともかく。
ここは、プラモデルを展示して、飲み食いさせてるだけですからね。
しかも、自らが作ったものを、古典の名作のように尊敬をもって引用
される事にク
Re:素朴な疑問 (スコア:0)
>ここは、プラモデルを展示して、飲み食いさせてるだけですからね。
認識甘くないっすか?
”ガンダム”って登録商標だし、”ジオン軍”も登録商標。
商標法違反で相手方から告発があれば十分に立件可能だと思います。
まぁ、無断使用していることが前提だけど..
Re:素朴な疑問 (スコア:1)
アルコール類は大丈夫そうだが、店舗名はZIONなら大丈夫そうかな。
適当にしか見てないので、引っかかってたらゴメン
Re:素朴な疑問 (スコア:0)
・メニューやコースターにガンダムのイラストが書いてあるが(C)表記がない。
・店内でガンダムのビデオを上映している。デッキの周りには、手書きラベルの貼ってあるテープが数本。
・カウンタから見えるところ
Re:素朴な疑問 (スコア:1)
勘違いしてる人が多いですが、(C)表記というのは
著作者自身が「これは私の著作物ですよ」ということを万国著作権条約に基づいて主張していることを表しているものであり [infoseek.co.jp]、
著作者以外の者から「著作者からの許諾を得てますよ」なんていうことを表しているものではありません。
ですから、そのメニューとかに (C)がついているかどうか、と
メニューのイラストについてサンライズから許諾を得ているかどうか、は
まったくの無関係です。
ついでに言えば、日本は著作権については無方式主義ですので、何もしなくても著作権は発生しますし、ベルヌ条約加盟国にはそのまま通用します。
また、(C)表記があっても、万国著作権条約に加盟していない国にはまったくの無力です。
というわけで、(C)表記の意味があるのは、万国著作権条約に加盟しているが、ベルヌ条約には加盟していない国で著作権侵害があった時だけです。
それに該当する大御所にアメリカがありましたが、今はアメリカもベルヌ条約に加盟していますので、
(C)表記はほとんど無意味だと言っていいでしょう。