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P2Pの合法的用途について教えて解雇」記事へのコメント

  • 圧力の実体 (スコア:2, すばらしい洞察)

    スペインのレコード協会およびMPAAが、どのようにして大学側に圧力をかける事が可能なのでしょうか?

    「もしこの講演を許可して、かつ、おたくの大学から非合法なファイル交換が発見されたら、大学の

    • by Anonymous Coward
      日本での話ですが、HDDやiPodからも補償金を巻き上げようとしている
      某圧力団体は、あるP2P企業を潰すために訴訟をするのと平行して
      P2P企業との取引先に対しても電話をかけてきて、遠まわしに
      「このままだと御社も訴訟の対象になるかもしれませんね」
      といって脅してきましたよ。
      • by Anonymous Coward on 2005年05月21日 20時49分 (#738224)
        「このままだと御社も訴訟の対象になるかもしれませんね」
        これは合法だけど、
        「このままだと街宣車が御社の前に押しかけるかもしれませんね」
        こっちは違法なのでは?
        親コメント
        • Re:圧力の実体 (スコア:1, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2005年05月21日 21時38分 (#738230)
          >>「このままだと御社も訴訟の対象になるかもしれませんね」 >これは合法だけど、 脅迫罪になります 参考URL http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/kyouhaku.htm より引用: 「上司に通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる(前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会1995)90)。更に脅迫により「人に義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。」
          親コメント
        • by Tatenon (20311) on 2005年05月21日 21時40分 (#738234) 日記
          適法かどうかが問題なのではなくって、
          シチュエーションが似てると言いたいのでは?

          「このままだと御社も訴訟の対象になるかもしれませんね」
            >だからやめたほうがいいですよ
          「このままだと街宣車が御社の前に押しかけるかもしれませんね」
            >だからやめたほうがいいですよ

          後ろに続く言葉は同じで、しかも好意的な発言ではありませんから。
          親コメント
        • by kupil (19588) on 2005年05月22日 0時41分 (#738297)
          ACの人も言っているけれど、確たる合理的根拠を示さず、半ばいちゃ
          もんで「訴えてやる!」とやった場合は脅迫罪あるいは強要罪に問わ
          れる可能性有り。言い回しやシチュエーションによるけどね。

          契約書を示して「お金を返してもらわないと契約違反で訴えますよ」というような話の場合はもちろん別。その辺はまあ、常識的な判断で。
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            その「常識」が人によって違うからなぁ……
            補償金を取ろうとしている某団体なんか、特に二枚舌を持ってそうだし
        • どっちも「かもしれない」なのになぜ?
          「あなたは明日死ぬかもしれませんね」は違法なの?
          • >「あなたは明日死ぬかもしれませんね」は違法なの?

            背景に有形的暴力があることをちらつかせ、恐怖心を与える意図で
            言ったのであれば場合は違法でしょうね。暴力団とか右翼団体とか。

            占い師が言ったとか、医者が一定の根拠を持って言ったとか、友人が
            冗談でいったとかなら当然違法性無し・・というか、入り口の構成要
            件該当性そのものが無し。
            親コメント
            • >占い師が言ったとか、

               ちょっと違うかもしれませんが。
               『呪い』をかける事を生業とする人の『呪い殺してやる』という発言が脅迫罪に適応された判例があります。
              --
              李 露星
              親コメント
              • >『呪い』をかける事を生業とする人の『呪い殺してやる』
                >という発言が脅迫罪に適応された判例があります。

                そりゃ、ボクサーのパンチが凶器扱いされるのと同じ意味合いでしょ?
                占い師の言葉とは、確かにちょっと違うな。
              • >ボクサーのパンチが凶器扱いされるのと同じ意味合いでしょ?

                 ボクサーのパンチは実行力がありますが、呪いの儀式をしても実行力はありません。
                 いや、心霊現象が実在するかどうかは知りませんが、法的には迷信に基づいた行為に実行力があるとは認められないと思います。(牛乳に塩の例)

                 その上で呪い屋が言った言葉に脅迫の効果があるとされるのならば、占い師が言った言葉にも適応される可能性はあると思います。
                 それを判断するのは人間(裁判官)ですから、適応することはできないと考える可能性も充分にありますけどね。
                --
                李 露星
                親コメント
            • 金出して占い師に占ってもらった結果とか、医者に見てもらった結果なら分かる。
              しかし友人の冗談ってのは危険じゃないかな。
              それを冗談ととるか本気ととるかは言われた本人次第だし。
        • by Anonymous Coward
          どっちも違法性があるんじゃないっすか? 立派に脅迫っすよ。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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