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公取委がOS市場での独禁法の考え方を公開」記事へのコメント

  • 該当 PDF 文書 [jftc.go.jp]の「改変の制限」「リバースエンジニアリングの禁止」の箇所が注目に値すると思います。

    曰く、
    例えば、エンドユーザーが、ソフトウェアの効果的な利用を目的として (略) 当該ソフトウェアのデバッグ(誤りの修正)やカスタマイズすること (略) を制限することは (略) 当該ソフトウェアで利用可能な他のソフトウェア若しくはハードウェアの製品市場、又はシステムインテグレーターなどが提供する当該ソフトウェアに関連したサービス市場における公正な競争が阻害される恐れがある場合には (略) 違法となると考えられる。
    及び
    例えば、プラットフォーム機能を持つソフトウェアのように、当該ソフトウェアとインターオペラビリティを持つソフトウェアやハードウェアを開発するためには (略) ライセンシーにとって、リバースエンジニアリングを行うことが、当該ソフトウェア向けにソフトウェアやハードウェアを開発するために必要不可欠な手段となっているような場合においては (略) 仮に外形上又は形式的には著作権法上の権利の行使と見られる行為であるとしても (略) 独占禁止法が適用されるものと考えられる。
    「場合は」の条件が結構グレーゾーンな感じですが、なかなかイケてると思います。
    • by Dobon (7495) on 2002年03月23日 3時10分 (#74279) 日記
      たしかドイツではリバースエンジニアリングは消費者の権利として認められています。(ドイツ著作権法)
      (なんか、内容がほとんど同じなんですけど…パクった?[笑])

      #リバースエンジニアリングを禁じる使用許諾はドイツでは無効です。
      日本もそうなればいいな…
      --
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      親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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