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オープンソース開発者に適した雇用形態」記事へのコメント

  • (職務上作成する著作物の著作者)
    第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等
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    -- myomat --
    • Re:著作権法より (スコア:3, 参考になる)

      by dai75 (557) on 2002年03月22日 17時40分 (#74142) 日記
      この適用は「職務上の開発」ですよ。

      勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら著作者は自分になるはず。
      # 判例あったはず

      ま、それはそれとして、雇用契約もチェックしときましょうね。

      ところで件の「24時間全ての開発ソフトウェアは会社に帰属」という契約は、日本だと公序良俗規定違反になりそうだけど、どうでしょうか。
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      -- wanna be the biggest dreamer
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      • by hottad (7130) on 2002年03月22日 17時56分 (#74149) 日記
        勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら...

        それはそれで別の問題がありそうですが。>会社の就業規則とか。

        #この投稿自体も会社の就業規則的には問題かも?
        #情報収集ということで許してください...
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      • by Anonymous Coward
        >勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら著作者は自分になるはず。

        これは横領じゃないの?
        • by dai75 (557) on 2002年03月22日 21時29分 (#74204) 日記
          >>勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら著作者は自分になるはず。

          >これは横領じゃないの?

          別に罪が無いと言ってるわけじゃないので^^;
          横領とか色々別の罪は負うでしょうね。
          あくまで著作権に限った話。

          たとえば、横領で賠償求められるとしても、それはお金であって、著作権を渡すかどうかは別。多分要求できないんじゃないかな。

          でもさらに賠償金が払えないなら、財産のひとつとして著作権をとられることになるでしょう。
          その場合でも、すでに GPL なりでライセンスしていたなら、そのライセンスは生きているわけですね。最後のGPL版から開発をすすめられる。
          でもここまで承知の上で故意に勤務時間泥棒やったらきつい罰を負うかもしれないから、やらないようにしましょう(笑)

          一方トピックの場合のように、もし元々会社の著作物だったとするならば、製作者はライセンスする権利ありませんから彼が行ったライセンスはもちろん無効となるでしょうね。
          --
          -- wanna be the biggest dreamer
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          • by Anonymous Coward
            > 別に罪が無いと言ってるわけじゃないので

            じゃあ著作権にはクリーンハンドの原則ってあてはまらないんでしょうか?
        • by goubu (3245) on 2002年03月22日 22時06分 (#74214)
          会社の存在そのものがよいかどうかという問題を忘れていませんか?
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