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オープンソース開発者に適した雇用形態」記事へのコメント

  • (職務上作成する著作物の著作者)
    第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等
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    -- myomat --
    • >デフォルトでは、あなたの書いたプログラムは法人の物になるということです。

      職務上だよ?
      この法律がいってるのは「仕事中に書いたソフトは(ディフォルトでは)法人のものだよ」ってことでしょ?
      これってかなり普通のことだと思うけど。
      • 会社の職務とは無関係に(会社の就業時間外に)、会社の発意に寄らず、作成者個人の名前で公表する著作物(プログラム)の著作権が会社に帰属する....と言うような契約は流石に公序良俗に反するでしょう。
        ただ問題になるのは、そうしたプログラムを開発できる技能が会社の費用によって習得されている場合ですね。これは会社として些かかの権利主張をしたくなるのは理解できなくも無いですね。
        親コメント
        • by uy807 (4351) on 2002年03月23日 1時19分 (#74259)
          著作権より以前に<個人の時間を割いて勤務先のための仕事>を
          やりとげても実現に費した時間、労力に対価が支払われないことが
          日本では多々あります。
            ましてや、それがオープンソースを使ったものである場合、無視
          されることが多い。世間に知られた大企業でもありますよ。

                体験者だからわかる。当人なんだもの。
          親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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