ご本人が『I am a professional employee. I signed a routine employment contract while I was still pretty much of a novice as both a programmer and an employee. As is common, 6 months later I had completely forgotten about the terms of the contract and was blissfully unaware of the laws I live under.』と
言っています [perlmonks.org]から、いわゆる若気の至りというやつですね。
このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
だという記録(作業日誌みたいなものでもいい)がない場合会社と
の水掛け論になってせっかくの成果を係争中はどこにも発表でき
ない、金にもならないという可能性があります。
明確に「勤務時間外作業による開発の所有権はその個人に帰する」
という契約条項が明記されていたとしても、です。
その意味で言えばこのTilly氏のような契約条件を受け入れた時
点で法的にはけりのついた問題でありどうにもならないでしょう
ね。
それにしてもこの人、なんでこんな条件を飲んだのでしょうか。
契約条件に敏感な昨今のUS技術者にしては考
Re:このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
Re:このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
複数の契約書にサインする時のリズムに載せられてしまったのでしょう。自分の場合は一応雇用契約書はすみずみまで読んでから署名するようにしていますが、場合によってはかなり長くなる雇用契約書を隅々まで読まないか、時には見落としてることがあるのです。
特にこのような契約条項がNDA(非公開契約)に書いてあるのか、それとも雇用契約書に書いてあるのか、複数の契約書にサインしているうちに混乱してしまうことがあると思います。
いずれにせよ、雇用契約書に署名する前に、気を付ける以上に気を付ける(変な日本語ですが)する必要があると思います。
あと、疑問があれば躊躇なく質問することも重要でしょう。