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公取委がOS市場での独禁法の考え方を公開」記事へのコメント

  • 該当 PDF 文書 [jftc.go.jp]の「改変の制限」「リバースエンジニアリングの禁止」の箇所が注目に値すると思います。

    曰く、

    例えば、エンドユーザーが、ソフトウェアの効果的な利用を目的として (略) 当該ソフトウェアのデバッグ(誤りの修正)やカスタマイズすること (略) を制限することは (略) 当該ソフトウェアで利用可能な他のソフトウェア若しくはハードウェアの製品市場、又はシステムインテグレーターなどが提供する当該ソフトウェアに関連したサービス市場における公正な競争が阻害される恐れがある場合には (略) 違法となると考えられる。

    及び

    • by Dobon (7495) on 2002年03月23日 3時10分 (#74279) 日記
      たしかドイツではリバースエンジニアリングは消費者の権利として認められています。(ドイツ著作権法)
      (なんか、内容がほとんど同じなんですけど…パクった?[笑])

      #リバースエンジニアリングを禁じる使用許諾はドイツでは無効です。
      日本もそうなればいいな…
      --
      notice : I ignore an anonymous contribution.
      親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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