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その労働対価って支払われるんでしょうかねぇ…
それ以前に、個人が個人的に自宅などの個人的な場所で個人的な時間を使って書いているプログラムに対して、通常は会社などから労働対価が支払われていないわけだから、その会社の権利にはならないんじゃないかなぁ。 会社がその権利を主張するなら、その自宅の場所や設備、電気代などの費用すべてをあらかじめ負担しなければならないんだろうし。
あと、その個人的に作ったソフトウェアなどは、会社からの業務命令というか会社から認められた作業として行っているわけじゃないから 会社の成果にするのは難しいんじゃないかなぁ。
ただ、その会社じゃないと知り得ないような内容とかになってくると微妙だけど。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
だという記録(作業日誌みたいなものでもいい)がない場合会社と
の水掛け論になってせっかくの成果を係争中はどこにも発表でき
ない、金にもならないという可能性があります。
明確に「勤務時間外作業による開発の所有権はその個人に帰する」
という契約条項が明記されていたとしても、です。
その意味で言えばこのTilly氏のような契約条件を受け入れた時
点で法的にはけりのついた問題でありどうにもならないでしょう
ね。
それにしてもこの人、なんでこんな条件を飲んだのでしょうか。
契約条件に敏感な昨今のUS技術者にしては考
Re:このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
その労働対価って支払われるんでしょうかねぇ…
年俸契約だったら、関係ないのか。
関連リンク、しっかり読んでないので詳細わかんないのですが。
Re:このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
それ以前に、個人が個人的に自宅などの個人的な場所で個人的な時間を使って書いているプログラムに対して、通常は会社などから労働対価が支払われていないわけだから、その会社の権利にはならないんじゃないかなぁ。 会社がその権利を主張するなら、その自宅の場所や設備、電気代などの費用すべてをあらかじめ負担しなければならないんだろうし。
あと、その個人的に作ったソフトウェアなどは、会社からの業務命令というか会社から認められた作業として行っているわけじゃないから 会社の成果にするのは難しいんじゃないかなぁ。
ただ、その会社じゃないと知り得ないような内容とかになってくると微妙だけど。
Re:このような契約形態ではないとしても (スコア:1)
iida
Re:このような契約形態ではないとしても (スコア:1)