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オープンソース開発者に適した雇用形態」記事へのコメント

  • 勤務時間外の作業による成果はそれが勤務時間外作業によるもの
    だという記録(作業日誌みたいなものでもいい)がない場合会社と
    の水掛け論になってせっかくの成果を係争中はどこにも発表でき
    ない、金にもならないという可能性があります。
    明確に「勤務時間外作業による開発の所有権はその個人に帰する」
    という契約条項が明記されていたとしても、です。

    その意味で言えばこのTilly氏のような契約条件を受け入れた時
    点で法的にはけりのついた問題でありどうにもならないでしょう
    ね。
    それにしてもこの人、なんでこんな条件を飲んだのでしょうか。
    契約条件に敏感な昨今のUS技術者にしては考

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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