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個人の住基ネット離脱を認める金沢地裁判決」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    名古屋地裁では逆の判決 [nikkei.co.jp]がおりましたね。

    西尾進裁判長は「住基ネットの必要性に鑑(かんが)みれば、原告らの権利が違法に侵害されたとは言えない」として、憲法判断には踏み込まず、原告の請求を棄却した。

    さて、どうなることやら

    • INTERNET Watch の 記事 [impress.co.jp]から。

      西尾進裁判長は「住民基本台帳の本人確認情報は以前から誰でも閲覧可能で、秘匿の必要性が必ずしも高くない」と述べ、住基ネットは「プライバシーの侵害には当たらない」として原告の請求を棄却した。

      同じ総務省内ですら、

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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